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総ー3参考2 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41283.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第592回 7/17)《厚生労働省》 |
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○ 1の基本的な考え方を踏まえた計算の手順は次のようなイメージとなる。
(1) 選定療養による「特別の料金」となる費用(長期収載品と後発医薬品の価格差
の4分の1に相当する費用)
① 長期収載品の規格単位ごとの「長期収載品と後発医薬品の価格差の4分の1」
の価格を用い(厚労省マスタで「長期収載品と後発医薬品の価格差の4分の1に
相当する費用」として公表)(単位:円)
② ①の価格に基づき、数量等を踏まえ診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働
省告示第 59 号。以下「算定告示」という。)の例により薬剤料に係る点数を算
定(単位:点)
③ ②に 10 円を乗じた額に消費税分を加える。(単位:円)
(2)選定療養を除く保険対象となる費用(保険外併用療養費と患者自己負担の合計額)
① 長期収載品の規格単位ごとの「選定療養を除く保険対象となる費用」に係る価
格を用い(厚労省マスタで「保険外併用療養費の算出に用いる価格」として公表)
(単位:円)
②
①の価格に基づき、数量等を踏まえ算定告示の例により薬剤料に係る点数を
算定(単位:点)
③ ②の長期収載品の薬剤料に係る点数に 10 円を乗じる。(単位:円)(※)
④ ③に、患者に応じた自己負担率を乗じた額が「患者自己負担」となり(単位:
円)、③に、1から自己負担率を控除した率を乗じた額が「保険外併用療養費」
となる。
(※) 当該長期収載品に係る分
(3)患者負担の総額
○
2(2)④で求めた「患者自己負担」の額に2(1)③で求めた額を加えた額
が「患者負担の総額」となる。
第2 詳細な計算方法
(1) 「特別の料金」に係る費用の計算方法
「特別の料金」に係る費用は、以下のとおり計算する。
1.
第1の2(1)①で公表されている「長期収載品と後発医薬品の価格差の4分
の1」の額を用い、算定告示の例により「特別の料金」に係る点数を算定する。
なお、点数は算定告示における所定単位ごとに算定するため、以下の点に留意
すること。
2.
ア
所定単位に選定療養の対象となる長期収載品が複数含まれる場合にあっ
ては、各長期収載品について「長期収載品と後発医薬品の価格差の4分の
1」(当該長期収載品が内服薬の場合、1日の処方等又は調剤における数
量を乗じた額)を合算した上で点数を算定すること。
2
(1) 選定療養による「特別の料金」となる費用(長期収載品と後発医薬品の価格差
の4分の1に相当する費用)
① 長期収載品の規格単位ごとの「長期収載品と後発医薬品の価格差の4分の1」
の価格を用い(厚労省マスタで「長期収載品と後発医薬品の価格差の4分の1に
相当する費用」として公表)(単位:円)
② ①の価格に基づき、数量等を踏まえ診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働
省告示第 59 号。以下「算定告示」という。)の例により薬剤料に係る点数を算
定(単位:点)
③ ②に 10 円を乗じた額に消費税分を加える。(単位:円)
(2)選定療養を除く保険対象となる費用(保険外併用療養費と患者自己負担の合計額)
① 長期収載品の規格単位ごとの「選定療養を除く保険対象となる費用」に係る価
格を用い(厚労省マスタで「保険外併用療養費の算出に用いる価格」として公表)
(単位:円)
②
①の価格に基づき、数量等を踏まえ算定告示の例により薬剤料に係る点数を
算定(単位:点)
③ ②の長期収載品の薬剤料に係る点数に 10 円を乗じる。(単位:円)(※)
④ ③に、患者に応じた自己負担率を乗じた額が「患者自己負担」となり(単位:
円)、③に、1から自己負担率を控除した率を乗じた額が「保険外併用療養費」
となる。
(※) 当該長期収載品に係る分
(3)患者負担の総額
○
2(2)④で求めた「患者自己負担」の額に2(1)③で求めた額を加えた額
が「患者負担の総額」となる。
第2 詳細な計算方法
(1) 「特別の料金」に係る費用の計算方法
「特別の料金」に係る費用は、以下のとおり計算する。
1.
第1の2(1)①で公表されている「長期収載品と後発医薬品の価格差の4分
の1」の額を用い、算定告示の例により「特別の料金」に係る点数を算定する。
なお、点数は算定告示における所定単位ごとに算定するため、以下の点に留意
すること。
2.
ア
所定単位に選定療養の対象となる長期収載品が複数含まれる場合にあっ
ては、各長期収載品について「長期収載品と後発医薬品の価格差の4分の
1」(当該長期収載品が内服薬の場合、1日の処方等又は調剤における数
量を乗じた額)を合算した上で点数を算定すること。
2