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薬ー1参考3 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41478.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第225回 7/17)《厚生労働省》
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え措置を行う前提として、医薬品の価値に応じた取引を行うことで、価格の下落幅が大
きくならないよう、流通改善に取り組む必要があることが幾度も指摘されている。
○ このため、「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン
(流通改善ガイドライン)」について、特に医療上の必要性が高い医薬品として基礎的
医薬品や安定確保医薬品(カテゴリーA)
、不採算品再算定品等については価格交渉の
段階から別枠とし、単品単価交渉を行うこと、価格交渉代行を利用した場合に流通改善
ガイドラインを遵守させること、原則、年度内は妥結価格の変更は行わないこと、返品
や一社流通における取扱い等の内容を盛り込み、2024(令和6)年3月1日に改訂を行
った24。
○ これを踏まえ、製薬企業、医薬品卸売販売業者、医療機関・薬局等をはじめとした流
通関係者全員が流通改善ガイドラインを遵守するとともに、過度な薬価差や薬価差の偏
在状況を明らかにして、医薬品特有の取引慣行の是正を図り、適切な流通取引が行われ
る環境を整備するための方策について、
「医療用医薬品の流通の改善に関する懇談会(流
改懇)
」で検討を行うなど議論を加速するべきである。
○ 価格や流通の在り方に関連して、特許期間内に利益を出す先発医薬品と何十年も市場
で供給され続ける後発医薬品とでは役割や使命が異なるのではないか、薬事規制や薬価
も含め、後発医薬品の使命にあわせて在り方を検討すべきではないか、という意見があ
った。

24

「「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」の改訂について」
(令和

6年3月1日令和産情発 0301 第2号保発 0301 第6号厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審
議官・保険局⾧連名通知)
24