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令和6年度「薬と健康の週間」実施要綱 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kusurikenko_r6_00001.html
出典情報 令和6年度「薬と健康の週間」の実施について(7/19)《厚生労働省》
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b)

厚生労働省及び日本薬剤師会は、薬事関係団体及び製造販売業者等の協力の
下、テレビ・ラジオの提供番組、SNS を含むインターネット、新聞の広告紙面
等を利用して本週間の趣旨を周知する。

c)

厚生労働省及び日本薬剤師会は、各都道府県にて実施される取組について周
知する。



印刷物の作成配布
厚生労働省及び日本薬剤師会は、広報資料として「薬と健康の週間」に関する
ポスター、パンフレット等を作成して都道府県、都道府県薬剤師会等に配布す
る。



薬事功労者の表彰
厚生労働大臣は、薬事功労者を表彰する。

(3)都道府県及び都道府県薬剤師会における実施事項


広報等による啓発宣伝
a) 都道府県及び都道府県薬剤師会は、自己の広報手段を十分に活用するととも
に、各種の報道機関等に対しても資料を提供すること等により積極的な協力
を求めて、本週間の趣旨を周知する。
b)

都道府県及び都道府県薬剤師会は、薬事関係団体等の協力の下、テレビ・ラジ
オの提供番組、SNS を含むインターネット、新聞の広告紙面等を利用して本週
間の趣旨を周知する。



各種催し物等の実施及び報告
a) 都道府県知事は、薬事功労者、優良薬局を表彰する。
b)

都道府県及び都道府県薬剤師会は、講演会、座談会、お薬相談会、展示会等の
催し物を行い、本週間の実施目的の達成を図る。特に、高齢者及び小児の医薬
品の誤用・誤飲防止等のため、老人クラブ等関係団体の協力を得て、本人及び
保護者に対し、薬の正しい使い方について啓発活動を行う。

c)

都道府県及び都道府県薬剤師会は、自らまたは関係団体等が作成した薬の正
しい使い方等に関する啓発資材について、その効果的な活用を行うために関
係団体等と連携する。

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