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資料2 匿名介護情報等の提供等に関する検討状況について(報告) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24727.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第92回 3/24)《厚生労働省》
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匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会 設置要綱


設置の趣旨

医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)による改正後の健康保険
法(大正11年法律第70号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)(以下
「改正健保法等」という。)の規定により、厚生労働大臣は匿名診療等関連情報、匿名医療保険等関連情報及び匿名介護保険等関連情報
(以下「匿名データ」という。)を第三者に提供することができること、また、提供を行う場合には、匿名データを連結して利用すること
ができる状態(以下「連結匿名データ」という。)で提供することができることとされた。改正健保法等においては、匿名データの提供に
当たって、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴くこととされたため、当該規定により社会保障審議会の権限に属せられた事項について調
査審議するための専門委員会として、社会保障審議会医療保険部会に「匿名医療情報等の提供に関する専門委員会」(以下「匿名医療デー
タ専門委員会」という。)、社会保障審議会介護保険部会に「匿名介護情報等の提供に関する専門委員会」(以下「匿名介護データ専門委
員会」という。)が設置された。匿名データ及び連結匿名データの提供については、一体的に調査審議を実施することが重要であることか
ら、社会保障審議会医療保険部会長及び介護保険部会長(以下「両部会長」という。)が定めるものとして、「匿名医療・介護情報等の提
供に関する委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。
を設置する。



構成等

(1)委員会の委員は、匿名医療データ専門委員会及び匿名介護データ専門委員会に属する委員全員で構成する。
(2)委員会の座長は、匿名医療データ専門委員会の委員長及び匿名介護データ専門委員会の委員長を共同座長とする。なお、匿名医療
データ専門委員会及び匿名介護データ専門委員会の委員長が同じ者である場合は、その者を座長とする。
(3)委員会に座長代理を置き、座長が指名する。



検討項目

(1)匿名データ及び連結匿名データの提供に係る事務処理並びに匿名医療データ専門委員会及び匿名介護データ専門委員会並びに委員会
が行う審査の基準を定めた「匿名診療等関連情報の提供に関するガイドライン」と「匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供
に関するガイドライン」と「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」の内容等について、匿名データ及び連結匿名データの提
供に係る一体的な調査審議を実施する観点からの検討
(2)連結匿名データの提供申出について、「匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関するガイドライン」と「匿名介護情報等
の提供に関するガイドライン」に基づく審査
(3)匿名医療データ専門委員会及び匿名介護データ専門委員会における審議結果等の聴取
(4)その他



運営等

(1)委員会は、匿名データ及び連結匿名データの提供申出状況を考慮した上で、随時開催する。
(2)委員会の議事は、原則公開とする。ただし、座長が、提供申出対象の情報について、個人情報保護等の観点から特別な配慮が必要と
認めるときは、非公開とすることができる。
(3)委員会の検討結果及び聴取事項については、社会保障審議会医療保険部会及び介護保険部会(以下「両部会」という。)に年次の報
告を行う。なお、委員会の議決は、両部会長の同意を得て、両部会の議決とすることができる。
(4)委員会の庶務は、厚生労働省保険局医療介護連携政策課及び老健局老人保健課において行う。
(5)上記のほか、委員会の運営に関し必要な事項は、座長が定める。





この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

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