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資料2 匿名介護情報等の提供等に関する検討状況について(報告) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24727.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第92回 3/24)《厚生労働省》
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②介護保険等関連情報への高齢者の状態等の情報の追加について

令和4年3月23日
第7回匿名介護情報等の
提供に関する専門委員会

資料2


これまでの経緯・現状・課題
○ これまで、介護保険等関連情報については、介護保険法に基づき、要介護認定情報、介護レセプト等情報の
収集等を実施してきた。
また、令和元年5月に成立した「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を
改正する法律」による改正後の介護保険法に基づき、令和2年10月から、匿名要介護認定情報・匿名介護レ
セプト等情報の第三者提供を実施している。
○ これに加え、令和2年6月に成立した「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」
(以下「改正社福法」という。)による改正後の介護保険法に基づき、介護分野におけるデータ利活用を更に進
めるため、令和3年4月1日から、高齢者の状態やケアの内容等に関する情報についても収集等を開始したとこ
ろである。
○ この高齢者の状態やケアの内容等に関する情報の収集については、科学的介護情報システム(Long-term
care Information system For Evidence; LIFE ライフ)の運用を令和3年度に開始し、令和3年度介護
報酬改定において、LIFEへのデータ提出等が要件に含まれる加算を新たに設けている。
○ LIFEに登録された高齢者の状態やケアの内容等に関する情報(以下「LIFE情報」という。)の第三者提
供等についても、改正社福法により可能となっているため、令和2年10月第1回匿名介護情報等の提供に関する
専門委員会にて、今後、こうした情報の取扱いについても適宜検討を行っていく必要があるとされた。
○ 以上を踏まえ、令和4年4月からLIFE情報に関する第三者提供の申出を受け付け、随時その提供を開始する
ことを想定している。
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