よむ、つかう、まなぶ。
資料2 匿名介護情報等の提供等に関する検討状況について(報告) (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24727.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第92回 3/24)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
匿名介護情報等の提供に関する専門委員会 設置要綱
1 設置の趣旨
医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)による改正後の介護保険法(平成9年法律第
123号。以下「介護保険法」という。)、改正後の健康保険法(大正11年法律第70号)及び改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
の規定により、厚生労働大臣は匿名介護保険等関連情報(以下「匿名介護データ」という。)、匿名診療等関連情報及び匿名医療保険等関連情報を第三者に提供す
ることができること、また、提供を行う場合には、匿名介護データを連結して利用することができる状態(以下「連結匿名介護データ」という。)で提供することができることとされた。
このため、匿名介護データ及び連結匿名介護データ(以下「匿名介護データ等」という。)の第三者への提供の可否等について専門的観点から審査を行うため、介護保険
法の規定により社会保障審議会の権限に属せられた事項について調査審議するための専門委員会として、社会保障審議会介護保険部会(以下「部会」という。)に「匿名
介護情報等の提供に関する専門委員会」(以下「専門委員会」という。)を設置する。
2 構成等
(1)専門委員会の委員は、別紙とする。
(2)専門委員会に委員長を置く。
(3)専門委員会に委員長代理を置き、委員長が指名する。
3 検討項目
専門委員会は、匿名介護データ等の提供に係る事務処理及び標準化並びに専門委員会が行う審査基準を定めた「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」等につい
て検討を行う。
また、匿名介護データ等の提供申出があった場合には、当該提供申出のあった匿名介護データ等の利用について、相当の公益性の有無を次の(1)から(3)までに掲
げる事項等を踏まえて判断するとともに、不適切利用による個人の権利利益の侵害防止の有無等も含め総合的に審査する。
(1)匿名介護データ等の利用目的
(2)匿名介護データ等の利用内容
(3)成果の公表の有無
等
4 運営等
(1)専門委員会は、匿名介護データ等の第三者提供の申請状況を考慮した上で、随時開催する。
(2)専門委員会の議事は、提供申出の対象となる情報について、個人の情報の保護等の観点から特別な配慮が必要と認める場合を除き、原則公開とする。
(3)専門委員会の検討の結果については、部会に年次の報告を行う。なお、専門委員会の議決は、社会保障審議会医療保険部会長及び介護保険部会長が定める
「匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会」に報告の上で、社会保障審議会介護保険部会長の同意を得て、部会の議決とすることができる。
(4)専門委員会の庶務は、厚生労働省老健局老人保健課において行う。
(5)上記のほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、座長が定める。
附 則
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
14
1 設置の趣旨
医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)による改正後の介護保険法(平成9年法律第
123号。以下「介護保険法」という。)、改正後の健康保険法(大正11年法律第70号)及び改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
の規定により、厚生労働大臣は匿名介護保険等関連情報(以下「匿名介護データ」という。)、匿名診療等関連情報及び匿名医療保険等関連情報を第三者に提供す
ることができること、また、提供を行う場合には、匿名介護データを連結して利用することができる状態(以下「連結匿名介護データ」という。)で提供することができることとされた。
このため、匿名介護データ及び連結匿名介護データ(以下「匿名介護データ等」という。)の第三者への提供の可否等について専門的観点から審査を行うため、介護保険
法の規定により社会保障審議会の権限に属せられた事項について調査審議するための専門委員会として、社会保障審議会介護保険部会(以下「部会」という。)に「匿名
介護情報等の提供に関する専門委員会」(以下「専門委員会」という。)を設置する。
2 構成等
(1)専門委員会の委員は、別紙とする。
(2)専門委員会に委員長を置く。
(3)専門委員会に委員長代理を置き、委員長が指名する。
3 検討項目
専門委員会は、匿名介護データ等の提供に係る事務処理及び標準化並びに専門委員会が行う審査基準を定めた「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」等につい
て検討を行う。
また、匿名介護データ等の提供申出があった場合には、当該提供申出のあった匿名介護データ等の利用について、相当の公益性の有無を次の(1)から(3)までに掲
げる事項等を踏まえて判断するとともに、不適切利用による個人の権利利益の侵害防止の有無等も含め総合的に審査する。
(1)匿名介護データ等の利用目的
(2)匿名介護データ等の利用内容
(3)成果の公表の有無
等
4 運営等
(1)専門委員会は、匿名介護データ等の第三者提供の申請状況を考慮した上で、随時開催する。
(2)専門委員会の議事は、提供申出の対象となる情報について、個人の情報の保護等の観点から特別な配慮が必要と認める場合を除き、原則公開とする。
(3)専門委員会の検討の結果については、部会に年次の報告を行う。なお、専門委員会の議決は、社会保障審議会医療保険部会長及び介護保険部会長が定める
「匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会」に報告の上で、社会保障審議会介護保険部会長の同意を得て、部会の議決とすることができる。
(4)専門委員会の庶務は、厚生労働省老健局老人保健課において行う。
(5)上記のほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、座長が定める。
附 則
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
14