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資料2 匿名介護情報等の提供等に関する検討状況について(報告) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24727.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第92回 3/24)《厚生労働省》 |
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介護DBの第三者提供の経緯
令和2年10月1日
第1回匿名介護情報等の
提供に関する専門委員会
資料2
改
•
平成30年度から、介護DBに収集している要介護認定情報、介護レセプト等情報の第三者提供
を開始。
•
提供申出については、老健局長が参集する検討会である「要介護認定情報・介護レセプト等情報
の提供に関する有識者会議」において、ガイドラインに基づき審議を行い、令和2年10月までに18
件の提供を承諾した。
•
令和2年10月施行の改正介護保険法において、厚生労働大臣は匿名要介護認定情報等を第
三者に提供することができる法的根拠が設けられるとともに、
①
②
③
NDBと介護DBの情報を連結した利用と提供が可能となること
情報の提供を受けた者に対し、安全管理等の義務と、特定個人の識別を目的として他情報との照合禁
止が規定されるとともに、義務違反に対しては罰則を科すことと
情報の提供を受ける者から実費相当の手数料を徴収すること(ただし、減免の規定あり)等
などが新たに規定された。
•
また、第三者提供にあたっては、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴くことが規定されことに伴い、
社会保障審議会介護保険部会の議論において、同部会の下に新たに設置する「匿名介護情報
等の提供に関する専門委員会」等で提供申出についての審査を実施することされた。
<改正法による改正後の介護保険法第118条の3第3項>
(国民の保健医療の向上及び福祉の増進のための匿名介護保険等関連情報の利用又は提供)
第百十八条の三 厚生労働大臣は、国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するため、匿名介護保険等関連情報(介護保険等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚
生労働省令で定める者(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる介護保険等関連情報を復元することができないようにするために厚生労
働省令で定める基準に従い加工した介護保険等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名
介護保険等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
一~三 (略)
2 (略)
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により匿名介護保険等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
2
令和2年10月1日
第1回匿名介護情報等の
提供に関する専門委員会
資料2
改
•
平成30年度から、介護DBに収集している要介護認定情報、介護レセプト等情報の第三者提供
を開始。
•
提供申出については、老健局長が参集する検討会である「要介護認定情報・介護レセプト等情報
の提供に関する有識者会議」において、ガイドラインに基づき審議を行い、令和2年10月までに18
件の提供を承諾した。
•
令和2年10月施行の改正介護保険法において、厚生労働大臣は匿名要介護認定情報等を第
三者に提供することができる法的根拠が設けられるとともに、
①
②
③
NDBと介護DBの情報を連結した利用と提供が可能となること
情報の提供を受けた者に対し、安全管理等の義務と、特定個人の識別を目的として他情報との照合禁
止が規定されるとともに、義務違反に対しては罰則を科すことと
情報の提供を受ける者から実費相当の手数料を徴収すること(ただし、減免の規定あり)等
などが新たに規定された。
•
また、第三者提供にあたっては、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴くことが規定されことに伴い、
社会保障審議会介護保険部会の議論において、同部会の下に新たに設置する「匿名介護情報
等の提供に関する専門委員会」等で提供申出についての審査を実施することされた。
<改正法による改正後の介護保険法第118条の3第3項>
(国民の保健医療の向上及び福祉の増進のための匿名介護保険等関連情報の利用又は提供)
第百十八条の三 厚生労働大臣は、国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するため、匿名介護保険等関連情報(介護保険等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚
生労働省令で定める者(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる介護保険等関連情報を復元することができないようにするために厚生労
働省令で定める基準に従い加工した介護保険等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名
介護保険等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
一~三 (略)
2 (略)
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により匿名介護保険等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
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