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資料1 令和6年度の専攻医採用と令和7年度の専攻医募集について(日本専門医機構提出資料) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41573.html
出典情報 医道審議会 医師分科会 医師専門研修部会(令和6年度第1回 7/19)《厚生労働省》
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令和6年度シーリング計算方法のまとめ②
シーリング数の下限
〇 シーリング数合計(通常+連携)の下限を、2020年の95%とし、95%に満たない数を連携プログラム(都道府県限定分)として追加する。
精神保健指定医連携枠
〇 精神科について、指定医連携枠を設け、シーリング数の合計が2020年のシーリング数(通常+連携)と同数になるように追加する。
〇 指定医連携枠で採用を行う場合の要件は下記の通りとする。
・指定医が相対的に少ない下位1/3の都道府県※と連携を組み、研修期間の半分(1年6ヵ月)を当該都道府県で研修を行うこと。
・専攻医が研修を行う連携先に常勤の指導医が1名以上いること。
〇 精神科専門医の更新要件として、指定医業務の実績をいれ、指定医業務を行っていない者の更新要件を厳しくすることを前提とする。
※ 日本精神神経学会が算出した業務換算指定医数に基づき、下記の都道府県とする。
青森県、岩手県、秋田県、山形県、福島県、千葉県、福井県、長野県、静岡県、滋賀県、和歌山県、鳥取県、島根県、広島県、徳島県、長崎県

採用数が少数の県に対する例外
〇 2018年~2020年の採用数のいずれかが10未満である都道府県別診療科のシーリング数を、 2018年~2020年の採用数のうち最も大きい数と
する。
〇 過去3年の採用数の平均が少数(5以下)の都道府県別診療科はシーリングの対象外とする。
特別地域連携プログラム
〇 原則足下充足率(※1)が0.7以下(小児科については0.8以下)の都道府県のうち、医師少数区域(小児科については小児科医師偏在指標に基づ
く相対的医師少数区域)にある施設、もしくは、年通算の時間外・休日労働時間が1860時間を超える医師等が所属する施設(※2)を連携先とす
るプログラムを別途設けることを可能とする。
※1 2016年または2018年の足下充足率 (2016足下医師数/2024必要医師数、もしくは、2018足下医師数/2024必要医師数)
※2 宿日直許可の取得、タスクシフト/シェアの推進などの取組を行ってもなお、地域医療を維持するために年通算の時間外・休日労働時間が1860時間を超えるもしくは超えるおそれがある
医師が所属する施設であって、指導医・指導体制が確保され、かつ、適切な労働時間となるように、研修・労働環境が十分に整備されている施設。なお、その際、年通算の時間外・休日労働
時間が1860時間を超える又は超えるおそれがある医師の労働時間の短縮に資する分野の専攻医が連携先において研修を行う場合に限り設置可能とする。

〇 枠数は、原則連携プログラムのうち都道府県限定分と同数とし、連携先における研修期間は全診療科共通で1年以上とする。
シーリングの対象外とする医師
〇 ①又は②の医師のうち、専攻医期間に医師少数区域又は医師少数スポットで専門研修を行う予定の者。
① 都道府県と卒業後一定期間、当該都道府県内で医師として就業する契約を締結した者(修学資金の貸与の有無を問わない)
② 自治医科大学を卒業した医師
〇 既に基本領域専門医を取得済みのダブルボード取得希望者。

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