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資料2-3 募集情報等提供事業者によるお祝い金等の提供事例について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41128.html
出典情報 労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会(第372回 7/24)《厚生労働省》
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都道府県労働局等に寄せられた主な相談事例
(令和5年2月~令和6年6月)
連番

地域

相談時期

相談者

1

近畿

令和5年
上期

募集者



関東

令和5年
上期

弁護士、紹介事
業者等



関東

令和5年
上期

応募者

相談内容

○当方は薬局を経営しているが、お祝い金目当ての薬剤師の転職者が増え、人材確保
と採用コストに苦しんでいる。同じ苦労を抱える薬局は多い。お祝い金による転職の
撲滅に努めて欲しい。
○某事業者の運営する募集サイトに就職お祝い金の支給についての表記があるが、違
法ではないか。違法でないのであれば、どこまでが適法なのか。
(同募集サイトについて、同様の問合せ多数あり。)
○某事業者の募集サイトにて、「勤続●●●」という名称の「お祝い金」と思われる
表示が多数あるが、厚生労働省はこの実態を把握し、行政指導を行うべきではないか。

○某事業者を通じて●●士を採用したが、当該●●士には、就職後も同社から他の施
設の転職情報のメールが届いている。
○配信が継続しているので法令違反があれば指導して欲しい。

4

関東

令和5年
上期

募集者

5

関東

令和5年
上期

紹介事業者

○某求人サイトはサービス利用者(応募者)を集めるため、お友達紹介キャンペーン
と称して金品等を提供している。同じことを紹介事業者が行えば就職お祝い金の禁止
に接触すると思うが、募集情報等提供事業にはなぜ取り締まりが及ばないのか。

募集者

○募集サイトで介護職の募集をかけている。事業者が応募者に対してお祝い金を支
払っているが、意識の低い応募者がすぐに退職してしまうので、事業者に支払う手数
料が経営負担。
○応募者に対し、募集サイト事業者への費用がかかっていることを意識付けしてほし
い。

6

関東

令和5年
下期

注)本資料に掲載している相談事例は網羅的なものではないこと。また、1つの番号に複数の把握事例を掲載しているものがある。

2