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資料2-3 募集情報等提供事業者によるお祝い金等の提供事例について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41128.html
出典情報 労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会(第372回 7/24)《厚生労働省》
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都道府県労働局等に寄せられた主な相談事例
(令和5年2月~令和6年6月)
連番

地域

対応時期

7

関東

令和5年
下期

8

北海道
東北

令和5年
下期

9

10

関東

近畿

令和5年
下期

令和5年
下期

相談者

相談内容

募集者

○某事業者は自社の募集サイトを通じた就職決定者に対しお祝い金を支払っている。
また、募集者が採用後に同サイトに支払う手数料にお祝い金を上乗せしており、手数
料が高額過ぎる。
○他の某事業者の募集サイトも同様。この様な経緯があるため、優良募集情報等提供
事業者に認定されていないのではないか。
○応募者の奪い合いが起きており、これでは公正な採用にならない。お祝い金は診療
報酬から支払われることになることを労働局は認識しているのか。法違反でないこと
は承知しているが法律を見直してほしい。

募集者

○以前に人材会社を利用した際、採用手数料●●万円支払ったが、その後、人材会社
が応募者に対し支度金として●●万円を渡していた。人材会社に払う費用は社員や自
社のサービスを利用してくれる人達のために使いたい。

募集者

○某事業者が運営する募集サイト経由で応募者を面接し不採用としたが、後日当該応
募者から直接連絡があり、再度面接をして採用した。
○後日、当該募集サイトにログインできなくなったため、サポートに問い合わせたと
ころ、利用規約違反でアカウントを停止した旨の連絡があった。また、利用料金及び
違約金の支払いを求める内容証明が届いた。内容は一方的なものであり、「一度採用
しなかった応募者を1年以内に採用してはいけない」等されている。同社の利用規約
には「採用したことを隠蔽した場合」とあるが、その認識もない。
○同社は事実確認もせず、突如アカウント停止や違約金等の内容証明を送付したこと
は遺憾。苦情を申し出ても取り合ってくれない。利用料と違約金は支払う必要がある
のか。同社はこのような手口で違約金で稼いでいるのではないか。

募集者

○某事業者が運営するサイトAに無料登録し、応募者情報を得ていた。弊社が直接応
募者に連絡し、採用が決定したら採用課金の請求書を受けることとしていた。
○(他の人材会社Bにも登録していた応募者からAに対しても採用の報告がされたと
思われ、)人材会社Bに手数料を支払い採用した者についてまで、Aからも情報提供
に係る手数料を支払うべきと言われている。
○当該事業者の弁護士から数百万単位の違約金を請求する可能性が示唆され、知人の
複数企業からも同様の争いが生じていると聞いている。

注)本資料に掲載している相談事例は網羅的なものではないこと。また、1つの番号に複数の把握事例を掲載しているものがある。

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