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資料2-3 募集情報等提供事業者によるお祝い金等の提供事例について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41128.html
出典情報 労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会(第372回 7/24)《厚生労働省》
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都道府県労働局等に寄せられた主な相談事例
(令和5年2月~令和6年6月)
連番

11

12

13

14

地域

近畿

近畿

関東

関東

対応時期

令和5年
下期

令和5年
下期

令和5年
下期

令和5年
下期

相談者

相談内容

募集者

○採用ルートの1つとして、某社の募集サイトを利用し採用(複数名と接触)。
○後日、同社から調査の申し入れがあり、採用人数を回答。同社からは、当該募集サ
イトを利用して接触した者であれば、その後一定期間内の採用には全て手数料の支払
いが必要であり、未払いの手数料●●●万円及び違約金●●●●万円の支払いを求め
られた。
○弊社は弁護士を立てて同社と和解しているが、複数の弁護士が同様の相談を受けて
いる模様。

募集者

○募集サイトを通じてスタッフを1名採用したが、採用後約2ヶ月経過後に退職した。
同サイトでは、就職後2か月経過後に採用者へお祝い金を支給している。同サイトに
支払った手数料は返金してもらえないのか。同サイトの苦情窓口に電話したところ、
「採用後1ヶ月以内の退職でないため返金できない。真偽不明の苦情連絡をしてきた
ため、募集サイトの利用を停止する。」と言われた。

募集者

○募集サイトを介し応募者1名と接触し、●●業界は離職者が多いため、職場見学
(昼食提供)の上、希望があれば応募してはどうかと提案した。
○見学の結果、その応募者は応募に至らなかったにもかかわらず、後日同社から「1
日でもいたら手数料が発生する」と指摘され、手数料を請求された。
○同サイトの説明では、(応募者からは1日勤務したとの報告を受けており、)当該
応募者にお祝い金を支払う必要があると言われている。

事業者

(広告制作を行う事業者から電話での情報提供)
○某事業者が運営する募集サイト「●●●●●●」に掲載された就業応援金は職業安
定法に抵触しないか。同事業者は特定募集情報等提供事業者だとしても、当該サイト
のホームページ上で運営主体である同社の会社概要が出てくる。紹介事業者がお祝い
金の規制逃れのため兼業する事業の下で行っていることが明確であり、違法ではない
か。

注)本資料に掲載している相談事例は網羅的なものではないこと。また、1つの番号に複数の把握事例を掲載しているものがある。

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