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資料2-3 募集情報等提供事業者によるお祝い金等の提供事例について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41128.html
出典情報 労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会(第372回 7/24)《厚生労働省》
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都道府県労働局等に寄せられた主な相談事例
(令和5年2月~令和6年6月)
連番

地域

対応時期

相談者

相談内容

15

関東

令和5年
下期

事業者

○求人求職マッチングサイトを通じて転職が成功した場合、応募者に最大10万円がプ
レゼントされるとのサービスがあり、以前にも労働局へ情報提供した。当該サービス
が法令違反に該当しないということについて確認したい。

関東

令和6年
上期

紹介事業者

○某事業者が応募者を確保するために「●●●(登録時に受ける面談)で電子ギフト
券1万円分贈呈」とお祝い金の支払いをHPに掲載している。紹介事業者であれば禁止
されている行為であり、指導してほしい。

募集者

(募集者から以下のとおり相談あり)
○●年●月 応募者Aを不採用(募集サイト(●●●)を利用)
○3か月後 Aを採用(別の募集サイト(▲▲▲)を利用)
○2か月後 Aからお祝い金が貰えるため、●●●経由で採用されたことに変更したい
と申出
→●●●から手数料請求があったが、払う必要はあるのか。

募集者

○某事業者が運営する募集サイトに掲載されている「入社お祝い金」は法令上禁止さ
れていないのか。
○ハローワーク求人から応募があり採用した求職者から、改めて同サイト経由で応募
したいと言われた。
○なお、同募集サイトからは、募集掲載料10万円を支払えばお祝い金対象募集情報と
して掲載され応募者が増加すると営業を受けた。

16

17

18

中部

関東

令和6年
上期

令和6年
上期

19

関東

令和6年
上期

弁護士

○(顧問先の事業者がビジネス展開を考える上での照会として、)応募者が募集情報
等提供事業の運営する募集サイトから直接応募し採用が決定した場合、当該募集サイ
トの運営者から、応募し採用となった者に対して、金銭等を支払うことは職業安定法
上のお祝い金禁止に抵触するか。

20

九州沖縄

令和6年
上期

紹介事業者

○「●●●」という募集サイトが就職お祝い金を支給しているから指導してほしいと
の情報提供あり。募集情報等提供事業者であることから指導の対象外であることを説
明したところ、「不平等である、紹介事業者と同様に規制すべきだ」との御意見あり。

注)本資料に掲載している相談事例は網羅的なものではないこと。また、1つの番号に複数の把握事例を掲載しているものがある。

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