よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料1-5 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百十四条の四十九第一項第三号に規定する講習等の開催に当たっての留意事項について[717KB] (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41653.html
出典情報 薬事審議会 医療機器・再生医療等製品安全対策部会(令和6年度第1回 8/1)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

令和6年8月1日
令和6年度第1回
医療機器・再生医療等製品安全対策部会

資料1-5

医薬安 発 0329 第1号
医薬機審発 0329 第2号
令和6年3月 29 日
都道府県
各 保健所設置市
特 別 区

衛生主管部(局)長

殿

厚生労働省医薬局医薬安全対策課長
厚生労働省医薬局医療機器審査管理課長

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
施行規則第百十四条の四十九第一項第三号に規定する講習等の開催に
当たっての留意事項について
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規
則(昭和 36 年厚生省令第1号。以下「規則」という。)第 114 条の 49 第1項第
3号に規定する講習、第 114 条の 52 第1項第3号に規定する講習、第 188 条第
1号イ及び第2号イに規定する基礎講習並びに第 188 条第1号イに規定する専
門講習(以下「総括製造販売責任者等講習」という。)については、「薬事法施
行規則第 91 条第3項第3号に規定する講習等の開催に当たっての留意事項につ
いて(平成 19 年3月 30 日付け薬食機発第 0330006 号厚生労働省医薬食品局審
査管理課医療機器審査管理室長通知。以下「旧室長通知」という。)」により、
その開催に当たっての留意事項を示してきたところですが、「「医療機器等総括
製造販売責任者の基準に関し、又は医療機器責任技術者の資格を有する者とし
て医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規
則第百十四条の四十九第一項第四号等に掲げる、厚生労働大臣が同項第一号等
に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者」の告示について」
(令和6年3月 29 日付け医薬発 0329 第 10 号厚生労働省医薬局長通知)の発出
に伴い、総括製造販売責任者等講習については、令和6年4月1日より下記の
とおり取り扱うこととし、同日付けで旧室長通知を廃止することとしたので、
御了知の上、貴管下各関係業者、団体等への周知をお願いいたします。
なお、本通知の写しを別記登録講習機関及び関係団体宛て送付していること
を申し添えます。