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資料1-3:研究全体の責任主体の概念について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42147.html
出典情報 厚生科学審議会 臨床研究部会(第35回 8/8)《厚生労働省》
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スポンサー概念の導入後に想定される実施体制の例
医師又は

歯科医師

医師又は歯科医師

ではない者

:医療機関

:法人・団体

:研究の枠組み

単施設研究

多施設共同研究

例1.医師・歯科医師以外の個人が総括管理者となる

例1.研究責任医師が総括管理者を兼ねる

研究責任医師のうちのひとりが
総括管理者となる場合

例2.研究責任医師が総括管理者を兼ねる

例2.法人・団体が総括管理者となる

研究責任医師の中から調整を行う
医師等を1名指名

例3.法人・団体が総括管理者となる

例3.国内の法人・団体が総括管理者となる(国際共同試験)
海外のいわゆる
“スポンサー”

他の国1
他の国2

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