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資料3 専門医に関する広告について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42722.html
出典情報 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第4回 8/22)《厚生労働省》
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広告可能な事項について
〇医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助
産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項(平成19年厚
生労働省告示第108号)
第一条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)第六条の五第三項第九号に規定する厚生労働大臣の
定める事項は、次のとおりとする。

一 当該病院又は診療所において診療に従事する医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の氏名、年齢、
性別、役職及び略歴
二 一般社団法人日本専門医機構又は一般社団法人日本歯科専門医機構が行う医師又は歯科医師の専門性に関する
認定を受けた旨(基本的な診療領域に係るものに限る。)


次に掲げる研修体制、試験制度その他の事項に関する基準に適合するものとして厚生労働大臣に届け出た団体
が行う薬剤師、看護師その他の医療従事者(医師及び歯科医師を除く。ヘ及びリにおいて同じ。)の専門性に関する認
定を受けた旨

イ 学術団体として法人格を有していること。
ロ 会員数が千人以上であり、かつ、その八割以上が当該認定に係る医療従事者であること。
ハ 一定の活動実績を有し、かつ、その内容を公表していること。
ニ 外部からの問い合わせに対応できる体制が整備されていること。
ホ 当該認定に係る医療従事者の専門性に関する資格(以下「資格」という。)の取得条件を公表していること。
ヘ 資格の認定に際して、薬剤師においては五年以上、看護師その他の医療従事者においては三年以上の研修の受
講を条件としていること。
ト 資格の認定に際して適正な試験を実施していること。
チ 資格を定期的に更新する制度を設けていること。
リ 会員及び資格を認定した医療従事者の名簿が公表されていること。

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