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資料3 専門医に関する広告について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42722.html
出典情報 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第4回 8/22)《厚生労働省》
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医療広告規制の見直し(案)
○ 一般社団法人日本歯科専門医機構が認定する基本領域に係る専門医である「矯正歯科専門医」及び「歯科保存専門
医」を広告可能としてはどうか。
○ 以下の案のとおり、医療広告ガイドラインの改正により、このことを明記してはどうか。
〇 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)
改正案
現行
第4 広告可能な事項について
第4 広告可能な事項について
4 広告可能な事項(法6条の5第3項)の具体的な内容
4 広告可能な事項(法6条の5第3項)の具体的な内容
(1)~(8)(略)
(1)~(8)(略)
(9)当該病院又は診療所において診療に従事する医師、歯 (9)当該病院又は診療所において診療に従事する医師、歯
科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の氏名、年齢、 科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の氏名、年齢、
性別、役職、略歴その他のこれらの者に関する事項であつて 性別、役職、略歴その他のこれらの者に関する事項であつて
医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するもの 医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するもの
として厚生労働大臣が定めるもの(第9号関係)
として厚生労働大臣が定めるもの(第9号関係)
(中略)
(中略)
ア(略)
ア(略)
イ 医療従事者の専門性に関する認定を受けた旨
イ 医療従事者の専門性に関する認定を受けた旨
①医師、歯科医師の専門性資格
①医師、歯科医師の専門性資格
a 専門医機構が認定するいわゆる専門医等の資格(基本
a 専門医機構が認定するいわゆる専門医等の資格(基本
的な診療領域に係るものに限る)を有する旨を広告しても
的な診療領域に係るものに限る)を有する旨を広告しても
差し支えないこと。ここでいう基本的な診療領域とは、医
差し支えないこと。ここでいう基本的な診療領域とは、医
師については内科、小児科、皮膚科、精神科、外科、整
師については内科、小児科、皮膚科、精神科、外科、整
形外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、脳神
形外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、脳神
経外科、放射線科、麻酔科、病理、臨床検査、救急科、
経外科、放射線科、麻酔科、病理、臨床検査、救急科、
形成外科、リハビリテーション科及び総合診療を、歯科
形成外科、リハビリテーション科及び総合診療を、歯科
医師については、口腔外科、歯周病、歯科麻酔、小児歯
医師については、口腔外科、歯周病、歯科麻酔、小児歯
科、歯科放射線、補綴歯科、矯正歯科及び歯科保存を
科、歯科放射線及び補綴歯科をいうこと。
いうこと。
b~d(略)
b~d(略)
5
②~③(略)
②~③(略)