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資料3 専門医に関する広告について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42722.html
出典情報 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第4回 8/22)《厚生労働省》
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し か ほ ぞ ん

歯科保存専門医について
背 景
○ 歯科における専門医制度については、一般社団法人日本歯科専門医機構において、10基本領域の認定の検討が進められることとされ、
現在、6領域【※1】の認定が終了し、それ以外の4領域【※2】は専門医像や専門領域について関係学会間での協議が終わったものから順
次認定を行うとされている。
【※1】 口腔外科、歯周病、歯科麻酔、小児歯科、歯科放射線、補綴歯科
【※2】 矯正歯科、歯科保存、インプラント歯科、総合歯科(名称はいずれも仮称)

○ 今般、同機構の令和6年度第3回理事会(定例)(令和6年6月20日開催)において、新たに、「歯科保存」の領域について認定が
行われた。
歯科保存専門医の専門性
○ 歯・歯周組織の基本的管理能力を背景として、保存修復治療・
歯内療法領域において科学的根拠に基づく専門的・統合的治療
を要する疾患への対応ができる歯科医師
(保存修復・歯内療法について)
・う蝕による歯の欠損
・う蝕の放置等による歯の神経(歯髄)の炎症や、その炎症が
引き起こす歯根尖端周囲の炎症
「保存修復」や「歯内療法」により、歯を抜くことなく、いつ
までも自分の歯で噛めるように、歯を保存し機能させることが
重要。
【保存修復】
歯の欠損部分を修復し、歯の持つ機能を復元する治療
【歯内療法】
歯髄および歯根尖端周囲の炎症を治療し、歯を保存する治療

歯科保存専門医の申請資格の主な条件と認定審査
<申請資格の主な条件>
○ 歯科医師免許を有する者
○ 認定研修施設において5年以上の専門研修歴を有する者
○ 研究論文を1編以上、所属学会【※3】雑誌に発表した者
○ 所属学会【※3】学術大会で1回以上演者として発表した者 等
【※3】特定非営利活動法人日本歯科保存学会
又は一般社団法人日本歯内療法学会

<認定審査>
特定非営利活動法人日本歯科保存学会と一般社団法人日本歯内
療法学会の合同運営の歯科保存専門医認定委員会【※4】において
審査後、審査結果について両学会理事会の承認を経たのち、一
般社団法人日本歯科専門医機構にて審査・認定。
【※4】専門医認定委員会による主な審査
(提出書類例)
臨床実績報告書300症例以上(研修期間5年間)
(面接試験) 審査対象症例(30症例:難症例10症例、基本症例20症
例)として提出された10症例のうち、修復治療・歯内療
法から各1症例選定して実施
(筆記試験) 研修プログラムを対象に、保存修復治療及び歯内療法の
8
各領域から出題