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ゲノム情報による不当な差別等への対応の確保(労働分野における対応) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouzenpan/42095.html
出典情報 ゲノム情報による不当な差別等への対応の確保(労働分野における対応)(8/20)《厚生労働省》
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【ゲノム情報による不当な差別等への対応の確保(労働分
野における対応)

問1 採用選考時に応募者の遺伝情報の提出を求めても問題ないのでしょう
か。
(回答)
○ 求職者等の個人情報の取扱いについては、職業安定法第5条の5及び同法
に基づく指針により、業務の目的の達成に必要な範囲内で当該目的を明らか
にして収集することとされています。


特に本籍や出生地など社会的差別の原因となるおそれのある事項について
は、特別な職業上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に必要不
可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合を除き、収集してはな
らないこととされており、遺伝情報は、この「社会的差別の原因となるおそれ
のある事項」に含まれます。



また、応募者の遺伝情報を取得・利用することは、本人に責任のない事項を
もって採否に影響させることにつながることになり公正な採用選考(参考1
及び参考2参照)の観点から問題があることから、そうした必要性のない情報
を把握してはならない旨を事業主に対して周知・啓発しており、問題があるよ
うな事例については、ハローワークにおいて指導・啓発を実施することとして
います。



違反行為をした場合には、職業安定法に基づく改善命令、改善命令に違反し
た場合には罰則の対象となる可能性があります(参考3)。



このように、採用選考の関係では、遺伝情報を収集してはならないという点
について、罰則等を含め一連の法的手当や採用選考時に配慮すべき事項の周
知・啓発等を実施しています。

(参考1)
人権教育・啓発に関する基本計画(平成 14 年 3 月 15 日閣議決定)(抄)
第 4 章 人権教育・啓発の推進方策
2 各人権課題に対する取組
(5)同和問題