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ゲノム情報による不当な差別等への対応の確保(労働分野における対応) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouzenpan/42095.html
出典情報 ゲノム情報による不当な差別等への対応の確保(労働分野における対応)(8/20)《厚生労働省》
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問4

採用後、会社からゲノム情報の提出を求められ提出したところ、異動を命
じられました。ゲノム情報を基に配置転換を命じることは問題ではないの
でしょうか。

(回答)
○ 就業規則に配置転換を命ずることができる旨の定めがある場合でも、配置
転換は無制限に認められるわけではなく、①不当な動機・目的の有無や、②配
置転換命令の業務上の必要性とその命令がもたらす労働者の生活上の不利益
とを比較衡量した結果により、配置転換命令が権利濫用に当たると判断され
無効となる場合もあります。
○ 問2の回答のとおり、会社からゲノム情報を提出するよう求められた場
合、その求めに応じる必要はありません。しかし、ゲノム情報を提出してしま
った場合に、会社がゲノム情報のみをもって配置転換を行った場合、配置転換
の合理的な理由になるとは考えられず、一般的には権利の濫用に当たるとして
無効になるものと考えられます。
また、ゲノム情報に加え、その他の理由を根拠に配置転換を行った場合であ
っても、ゲノム情報そのものは配置転換の合理的な理由になるとは考えられ
ず、その他の理由によっても、不当な動機・目的が認められる場合や、業務上
の必要性が認められないなどの場合には、配置転換命令が権利濫用に当たる
と判断され無効になるものと考えられます。


なお、問2の回答のとおり、労働安全衛生法に基づく健康管理のための情報
として、労働者のゲノム情報を収集することはできません。