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ゲノム情報による不当な差別等への対応の確保(労働分野における対応) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouzenpan/42095.html
出典情報 ゲノム情報による不当な差別等への対応の確保(労働分野における対応)(8/20)《厚生労働省》
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問5

採用後、会社からゲノム情報の提出を求められ提出したところ、昇格・昇
給が止まりました。ゲノム情報を基に昇格・昇給に関する不利益な取扱いを
することは問題ではないのでしょうか。

(回答)
○ 一般論として、企業が労働者の能力や業績などを評価し処遇に反映する人
事考課制度において、個々の労働者に対してどのような評価を行うかは、基
本的には当該人事考課制度の中での裁量的判断となりますが、裁量権の濫用
があってはなりません。
○ 問2の回答のとおり、会社からゲノム情報を提出するよう求められた場
合、その求めに応じる必要はありません。しかし、ゲノム情報を提出してしま
った場合に、ゲノム情報のみをもって、人事考課に不利益な取扱いをするこ
とは一般的に裁量権の濫用に当たるとして、無効になるものと考えられます。
また、ゲノム情報に加え、その他の理由を根拠として不利益な人事考課を行
った場合であっても、ゲノム情報そのものは人事考課の合理的な理由になると
は考えられず、その他の理由によっても、評価前提事実の誤認がある、不当な
動機がある、重要視すべき事項をことさら無視し、重要でない事項を強調する
などの場合には、裁量権の濫用として無効になるものと考えられます。


なお、問2の回答のとおり、労働安全衛生法に基づく健康管理のための情報
として、労働者のゲノム情報を収集することはできません。

問6 配置転換や解雇などの不利益取扱いを受けた場合には、どこに相談すれ
ばいいのでしょうか。
(回答)
○ 配置転換や解雇などの不利益取扱いを受けた場合は、都道府県労働局及び
労働基準監督署等に設置された総合労働相談コーナーにおいて相談を受け付
けています。
(総合労働相談コーナーのご案内(厚生労働省ホームページ))
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html