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ゲノム情報による不当な差別等への対応の確保(労働分野における対応) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouzenpan/42095.html
出典情報 ゲノム情報による不当な差別等への対応の確保(労働分野における対応)(8/20)《厚生労働省》
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問3

採用後、会社からゲノム情報の提出を求められ提出したところ、解雇され
ました。ゲノム情報を基に解雇することは問題ではないのでしょうか。

(回答)
○ 労働契約法第 16 条においては、解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社
会通念上相当であると認められない場合は、権利を濫用したものとして無効
になるとされています。


問2の回答のとおり、会社からゲノム情報を提出するよう求められた場合、
その求めに応じる必要はありません。しかし、ゲノム情報を提出してしまった
場合に、会社がゲノム情報のみをもって解雇を行った場合、解雇の合理的な理
由になるとは考えられず、一般的には解雇権の濫用に当たるとして無効にな
るものと考えられます。
また、ゲノム情報に加え、その他の理由を根拠として解雇した場合であって
も、ゲノム情報そのものは解雇の合理的な理由になるとは考えられず、その他
の理由によって、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認め
られない限りは、解雇権の濫用に当たるとして無効になるものと考えられま
す。



なお、問2の回答のとおり、労働安全衛生法に基づく健康管理のための情報
として、労働者のゲノム情報を収集することはできません。