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ゲノム情報による不当な差別等への対応の確保(労働分野における対応) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouzenpan/42095.html
出典情報 ゲノム情報による不当な差別等への対応の確保(労働分野における対応)(8/20)《厚生労働省》
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④雇用主に対して就職の機会均等を確保するための公正な採用選考システム
の確立が図られるよう指導・啓発を行う。(厚生労働省)
(参考2)公正な採用選考とは
応募者の基本的人権を尊重した上で、応募者に広く門戸を開き、応募者の適性・
能力に基づいた採用基準により採用選考を行うこと。
採用選考時に、
「本籍・出生地」、
「家族(病歴、学歴等)」、
「生活環境・家庭環
境」、
「宗教、思想」等に関することを面接で尋ねたり、身元調査の実施、本人
の適性・能力に関係ない事項を含んだ応募書類の使用等することは、就職差
別につながるおそれがある旨の周知・啓発を図っている。
厚生労働省公正採用選考特設サイト
https://kouseisaiyou.mhlw.go.jp/
(参考3)
職業安定法第 65 条第8号の規定により、改善命令に違反した場合は、6か月
以下の懲役又は 30 万円以下の罰金に処することとされています。

問2

採用後、ゲノム情報を取得して提出するよう(又はゲノム情報を取得した
と会社で話したところ、ゲノム情報を提出するよう)、会社から求められま
した。求めに応じる必要はあるのでしょうか。

(回答)
○ 個人情報保護法においては、労働者の個人情報について、偽りその他不正の
手段により取得することや、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそ
れがある方法により利用することはできず、また、労働安全衛生法に基づく健
康管理のための情報として、労働者のゲノム情報を収集することもできませ
ん。


このため、会社からの求めに応じる必要はなく、ゲノム情報を提出しないこ
とを理由に、人事評価を低評価とするなどの不利益取扱をすることも不適切
であると考えられます。