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資料2 前回いただいたご意見と違法等事例に関する保健所の意見について (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42913.html |
出典情報 | 美容医療の適切な実施に関する検討会(第2回 8/26)《厚生労働省》 |
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参考資料1
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)(抄)
第十七条
医師でなければ、医業をなしてはならない。
第二十条
医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しく
は死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死
亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。
第二十四条
2
医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の
診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。
第三十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十七条の規定に違反した者
二
2
虚偽又は不正の事実に基づいて医師免許を受けた者
前項第一号の罪を犯した者が、医師又はこれに類似した名称を用いたものであるときは、三年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金
に処し、又はこれを併科する。
第三十三条の三
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第六条第三項、第十八条、第二十条、第二十一条、第二十二条第一項又は第二十四条の規定に違反した者
二~三 略
医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)(抄)
第二十三条
診療録の記載事項は、左の通りである。
一
診療を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢
二
病名及び主要症状
三
治療方法(処方及び処置)
四
診療の年月日
11
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)(抄)
第十七条
医師でなければ、医業をなしてはならない。
第二十条
医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しく
は死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死
亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。
第二十四条
2
医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の
診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。
第三十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十七条の規定に違反した者
二
2
虚偽又は不正の事実に基づいて医師免許を受けた者
前項第一号の罪を犯した者が、医師又はこれに類似した名称を用いたものであるときは、三年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金
に処し、又はこれを併科する。
第三十三条の三
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第六条第三項、第十八条、第二十条、第二十一条、第二十二条第一項又は第二十四条の規定に違反した者
二~三 略
医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)(抄)
第二十三条
診療録の記載事項は、左の通りである。
一
診療を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢
二
病名及び主要症状
三
治療方法(処方及び処置)
四
診療の年月日
11