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資料2 前回いただいたご意見と違法等事例に関する保健所の意見について (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42913.html |
出典情報 | 美容医療の適切な実施に関する検討会(第2回 8/26)《厚生労働省》 |
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参考資料2
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)(抄)
第一条の四
2
医師、 …は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない。
第二十四条の二 都道府県知事は、病院、診療所…の業務が法令若しくは法令に基づく処分に違反し、又はその運営が著しく適正を欠く
と認めるとき…は、この法律の施行に必要な限度において、当該病院、診療所…の開設者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべ
きことを命ずることができる。
2 前項の開設者が同項の規定による命令に従わないときは、都道府県知事は、当該開設者に対し、期間を定めて、その開設する病院、
診療所…の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
第二十五条 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、病院、診療所…の開設者若し
くは管理者に対し、必要な報告を命じ、 …立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳
簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、病院、診療所…の業務が法令若しくは法令に基づく処分に違反して
いる疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該病院、診
療所…の開設者若しくは管理者に対し、診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命じ、 又は当該職員に、当該病院、診療所若
しくは助産所の開設者の事務所その他当該病院、診療所若しくは助産所の運営に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を
検査させることができる。
第八十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
二 第五条第二項、第六条の八第一項若しくは第二十五条第一項から第四項までの規定による報告若しくは提出を怠り、若しくは虚偽
の報告をし、又は第六条の八第一項若しくは第二十五条第一項から第三項までの規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌
避した者
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医療法(昭和二十三年法律第二百五号)(抄)
第一条の四
2
医師、 …は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない。
第二十四条の二 都道府県知事は、病院、診療所…の業務が法令若しくは法令に基づく処分に違反し、又はその運営が著しく適正を欠く
と認めるとき…は、この法律の施行に必要な限度において、当該病院、診療所…の開設者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべ
きことを命ずることができる。
2 前項の開設者が同項の規定による命令に従わないときは、都道府県知事は、当該開設者に対し、期間を定めて、その開設する病院、
診療所…の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
第二十五条 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、病院、診療所…の開設者若し
くは管理者に対し、必要な報告を命じ、 …立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳
簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、病院、診療所…の業務が法令若しくは法令に基づく処分に違反して
いる疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該病院、診
療所…の開設者若しくは管理者に対し、診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命じ、 又は当該職員に、当該病院、診療所若
しくは助産所の開設者の事務所その他当該病院、診療所若しくは助産所の運営に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を
検査させることができる。
第八十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
二 第五条第二項、第六条の八第一項若しくは第二十五条第一項から第四項までの規定による報告若しくは提出を怠り、若しくは虚偽
の報告をし、又は第六条の八第一項若しくは第二十五条第一項から第三項までの規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌
避した者
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