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資料2 前回いただいたご意見と違法等事例に関する保健所の意見について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42913.html |
出典情報 | 美容医療の適切な実施に関する検討会(第2回 8/26)《厚生労働省》 |
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前回いただいたご意見
①違法行為や取締りの強化に関するもの
•
医行為の指す範囲について、基本的な議論が必要。当検討会でその整理について検討しなければならないのでは
ないか。
•
診療録として必ず記録を残す必要がある中、いわゆる自由診療では、診療録の記載についてどのような形式で定
められているのか。定められていない場合、団体として適切な診療録の記載について定めるガイドラインを作成
するのはどうか。
•
医療法や医師法において、美容医療に対して何かしらの枠付けをするのか。その枠から逸脱したものに対して、
厚生労働省をはじめとした国、又は自治体(保健所等)が立入検査を行うといったことも含め、行政によって是
正措置がなされるようにするのか。検討が必要。
•
医行為について、医師が当然にして行うべきこととして厚生労働省で判断するものについては、医師が責任を
持って通知の意味を考えた上で施術をしていく必要がある。医療である以上、医療法の目的にも沿うように患者
に対して良質かつ適切な医療を提供する必要がある。
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①違法行為や取締りの強化に関するもの
•
医行為の指す範囲について、基本的な議論が必要。当検討会でその整理について検討しなければならないのでは
ないか。
•
診療録として必ず記録を残す必要がある中、いわゆる自由診療では、診療録の記載についてどのような形式で定
められているのか。定められていない場合、団体として適切な診療録の記載について定めるガイドラインを作成
するのはどうか。
•
医療法や医師法において、美容医療に対して何かしらの枠付けをするのか。その枠から逸脱したものに対して、
厚生労働省をはじめとした国、又は自治体(保健所等)が立入検査を行うといったことも含め、行政によって是
正措置がなされるようにするのか。検討が必要。
•
医行為について、医師が当然にして行うべきこととして厚生労働省で判断するものについては、医師が責任を
持って通知の意味を考えた上で施術をしていく必要がある。医療である以上、医療法の目的にも沿うように患者
に対して良質かつ適切な医療を提供する必要がある。
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