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資料2 前回いただいたご意見と違法等事例に関する保健所の意見について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42913.html
出典情報 美容医療の適切な実施に関する検討会(第2回 8/26)《厚生労働省》
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第1回 美容医療の適切な実施に関する検討会

医 療 提 供 に 関 す る 確 認 や 、 指 導 ・ 監 査 の 仕 組 み に つ い て令和6年6月27日




資料1

医療法に基づく立入検査は、都道府県等が必要があると認めるときに行うものであり、すべての病院、診療所、
助産所が対象となる。なお、無床診療所の立入検査に関しては、随時行うこととされており、必ずしも行うことと
はされていない。
一方、保険診療に係る請求や届出、指導・監査の仕組み等は、保険医療機関における保険診療にのみ適用される。

保険診療

自由診療

保険診療に係る関係法令
(健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律)

診療報酬の請求審査:医療機関は、毎月診療報酬の請求を実施。審査支払機関により、
その内容が算定要件等に照らして適切かを確認。
適時調査

:地方厚生(支)局が届出後半年以内に、届出内容が満たされているか調査。

定例報告

:医療機関が毎年自己点検と報告を実施。

保険医療機関において適
用される左記のような確
認・指導監査の仕組みは、
自由診療には存在しない。

指導・監査:違反が疑われる場合以外にも、保険医療機関の開設時や、レセプト1件当
たりの平均点数が高い場合等に、書類の記載内容の適切性や、診療実態が請
求内容と一致しているかについて、個別に指導を実施。

医療法
診療所開設の届出、病院開設の許可

立入検査:病院(原則毎年)、有床診療所(概ね3年に1度)、無床診療所・助産所(随時)法令等によ
り規定された人員、構造設備を有し、かつ、適正な管理を行っているか、書類等に法定の記載内
容が記されているか等について検査を実施。
※上図は簡略化したものであり、全ての規制等を示すものではない。

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