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資料1:循環器病対策の取組について (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24877.html |
出典情報 | 循環器病対策推進協議会(第7回 3/30)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定
Ⅰ-5
かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価-①
地域包括診療料等における対象疾患等の見直し
地域包括診療料・地域包括診療加算の見直し
地域包括診療料等について、慢性疾患を有する患者に対するかかりつけ医機能の評価を推進する観
点から、
• 地域包括診療料等の対象疾患に、慢性心不全及び慢性腎臓病を追加する。
• 患者に対する生活面の指導については、必要に応じ、医師の指示を受けた看護師や管理栄養士、
薬剤師が行っても差し支えないこととする。
• 患者からの予防接種に係る相談に対応することを要件に追加するとともに、院内掲示により、
当該対応が可能なことを周知することとする。
現行
改定後
【地域包括診療料】
【地域包括診療料】 (※地域包括診療加算も同様)
[対象患者]
• 脂質異常症、高血圧症、糖尿病又は認知症のうち2以上の疾患
を有する入院中の患者以外の患者
[対象患者]
• 脂質異常症、高血圧症、糖尿病、慢性心不全、慢性腎臓病(慢
性維持透析を行っていないものに限る。)又は認知症のうち2
以上の疾患を有する入院中の患者以外の患者
[算定要件]
• 当該患者を診療する担当医を決めること。担当医は、慢性疾患
の指導に係る適切な研修を修了した医師とし、担当医により指
導及び診療を行った場合に当該診療料を算定する。
• 当該患者に対し、以下の指導、服薬管理等を行うこと。
ア~ケ (略)
[施設基準]
• 健康相談を実施している旨を院内掲示していること。
[算定要件]
• 当該患者を診療する担当医を決めること。担当医は、慢性疾患
の指導に係る適切な研修を修了した医師とし、担当医により指
導及び診療を行った場合に当該診療料を算定する。
• 当該患者に対し、以下の指導、服薬管理等を行うこと。
ア~ケ (略)
コ 必要に応じ、患者の予防接種の実施状況を把握すること等
により、当該患者からの予防接種に係る相談に対応するこ
と。
[施設基準]
• 健康相談及び予防接種に係る相談を実施している旨を院内掲示
していること。
20
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Ⅰ-5
かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価-①
地域包括診療料等における対象疾患等の見直し
地域包括診療料・地域包括診療加算の見直し
地域包括診療料等について、慢性疾患を有する患者に対するかかりつけ医機能の評価を推進する観
点から、
• 地域包括診療料等の対象疾患に、慢性心不全及び慢性腎臓病を追加する。
• 患者に対する生活面の指導については、必要に応じ、医師の指示を受けた看護師や管理栄養士、
薬剤師が行っても差し支えないこととする。
• 患者からの予防接種に係る相談に対応することを要件に追加するとともに、院内掲示により、
当該対応が可能なことを周知することとする。
現行
改定後
【地域包括診療料】
【地域包括診療料】 (※地域包括診療加算も同様)
[対象患者]
• 脂質異常症、高血圧症、糖尿病又は認知症のうち2以上の疾患
を有する入院中の患者以外の患者
[対象患者]
• 脂質異常症、高血圧症、糖尿病、慢性心不全、慢性腎臓病(慢
性維持透析を行っていないものに限る。)又は認知症のうち2
以上の疾患を有する入院中の患者以外の患者
[算定要件]
• 当該患者を診療する担当医を決めること。担当医は、慢性疾患
の指導に係る適切な研修を修了した医師とし、担当医により指
導及び診療を行った場合に当該診療料を算定する。
• 当該患者に対し、以下の指導、服薬管理等を行うこと。
ア~ケ (略)
[施設基準]
• 健康相談を実施している旨を院内掲示していること。
[算定要件]
• 当該患者を診療する担当医を決めること。担当医は、慢性疾患
の指導に係る適切な研修を修了した医師とし、担当医により指
導及び診療を行った場合に当該診療料を算定する。
• 当該患者に対し、以下の指導、服薬管理等を行うこと。
ア~ケ (略)
コ 必要に応じ、患者の予防接種の実施状況を把握すること等
により、当該患者からの予防接種に係る相談に対応するこ
と。
[施設基準]
• 健康相談及び予防接種に係る相談を実施している旨を院内掲示
していること。
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