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資料1:循環器病対策の取組について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24877.html |
出典情報 | 循環器病対策推進協議会(第7回 3/30)《厚生労働省》 |
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循環器病特別対策事業
○健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法(平成30年法律第105号)
(地方公共団体の責務)
第4条
地方公共団体は、基本理念にのっとり、循環器病対策に関し、国との連携を図りつつ、その地域の特性に応じた施策を策定し、
及び実施する責務を有する。
(都道府県循環器病対策推進計画)
第11条第1項
都道府県は、循環器病対策推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における循環器病の予防並びに循環器病患
者等に対する保健、医療及び福祉に係るサービスの提供に関する状況、循環器病に関する研究の進展等を踏まえ、当該都道府
県における循環器病対策の推進に関する計画を策定しなければならない。
都道府県向けの補助金(補助率1/2)により、地域施策の支援を行う。
疾患対策の企
画・検討等を行
う会議体の運
営
医療従事者を対 普及啓発資材
象とした研修の の開発、市民公
開催等による人 開講座の実施
材育成
循環器病に関す
る治療と仕事の
両立支援の取組
を地域医療を担
う施設で実施
循環器病に関
する相談窓口
の設置・運営
循環器病の医
療・福祉に携わ
る職種による多
職種連携体制
の構築
6
○健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法(平成30年法律第105号)
(地方公共団体の責務)
第4条
地方公共団体は、基本理念にのっとり、循環器病対策に関し、国との連携を図りつつ、その地域の特性に応じた施策を策定し、
及び実施する責務を有する。
(都道府県循環器病対策推進計画)
第11条第1項
都道府県は、循環器病対策推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における循環器病の予防並びに循環器病患
者等に対する保健、医療及び福祉に係るサービスの提供に関する状況、循環器病に関する研究の進展等を踏まえ、当該都道府
県における循環器病対策の推進に関する計画を策定しなければならない。
都道府県向けの補助金(補助率1/2)により、地域施策の支援を行う。
疾患対策の企
画・検討等を行
う会議体の運
営
医療従事者を対 普及啓発資材
象とした研修の の開発、市民公
開催等による人 開講座の実施
材育成
循環器病に関す
る治療と仕事の
両立支援の取組
を地域医療を担
う施設で実施
循環器病に関
する相談窓口
の設置・運営
循環器病の医
療・福祉に携わ
る職種による多
職種連携体制
の構築
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