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「政省令等の改正について」 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43769.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第98回 9/20)《厚生労働省》
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(2)③認定再生医療等委員会における利益相反等への対応について





令和2年度の「認定再生医療等委員会の審査の質向上事業」の報告書において、再生医療等の提供を計画してい
る医療機関と認定再生医療等委員会の双方に便宜を供与することによる利益相反が疑われる事例が報告されている。

パターン① 再生医療等の提供を計画している医療機関に対して再生医療等提供計画の作成の支援を行う企業(再生医療のコンサルティン
グを業とする企業)が、委員会の運営の支援も行っていると推定されるケース
パターン② 再生医療等の提供を計画している医療機関に対して細胞を提供する又は/かつ共同研究を行う細胞培養加工事業者が、当該
医療機関の再生医療等提供計画の作成や委員会への申請の支援等を行うとともに、当該委員会の設置・運営等の支援も行ってい
ると推定されるケース



「再生医療等安全性確保法施行5年後の見直しに係る検討のとりまとめ」においては、認定再生医療等委員会に
おける利益相反関係の確認ができるよう適切な措置を講じることを検討すべきと示されている。
パターン①

パターン②

(参考)「再生医療等安全性確保法施行5年後の見直しに係る検討のとりまとめ」抜粋
臨床研究法も参考に、認定再生医療等委員会に対する立入検査及び欠格事由については、新たに再生医療等安全性確保法にも規定を加える
べきである。
認定再生医療等委員会における利益相反の関係を確認でき、適切な措置が講じられるような対応について検討すべきである。

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