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「政省令等の改正について」 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43769.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第98回 9/20)《厚生労働省》 |
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(2)③認定再生医療等委員会における利益相反等への対応について
対応の方向性
○ 適正かつ公正な審査が行われることが担保されるよう、業務委託等により委員会の設置運
営等に関与する者(法人等の場合は職員を含む。以下、「委員会運営支援者」という。)が、審査対象となる再生
医療等提供計画の作成支援等の役務を提供する者と同一性を有している場合の利益相反に
ついて適正な管理を進めるため、以下の取扱いとすることとしてはどうか。
審査対象となる再生医療等提供計画に関する役務を提供している委員会運営支援者と利
害関係がある委員は、当該計画の審査等業務に参加してはならないこととする。
再生医療等提供計画に作成支援等の役務を受けたことの有無やその内容等を明記させる。
立入検査等の実効性を担保する観点から、委員会の設置者に対し、各審査等業務におけ
る委員の利害関係等の確認に要した書類や委員会運営支援者の関与に係る記録を適切に
保管させること等を義務づける。
委員会運営支援者が審査対象となる再生医療等提供計画に関する役務を提供している場
合に、特に利益相反が疑われる事例の具体例について「認定再生医療等委員会の審査の
質向上事業」において検討を行い、その結果を周知する。
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対応の方向性
○ 適正かつ公正な審査が行われることが担保されるよう、業務委託等により委員会の設置運
営等に関与する者(法人等の場合は職員を含む。以下、「委員会運営支援者」という。)が、審査対象となる再生
医療等提供計画の作成支援等の役務を提供する者と同一性を有している場合の利益相反に
ついて適正な管理を進めるため、以下の取扱いとすることとしてはどうか。
審査対象となる再生医療等提供計画に関する役務を提供している委員会運営支援者と利
害関係がある委員は、当該計画の審査等業務に参加してはならないこととする。
再生医療等提供計画に作成支援等の役務を受けたことの有無やその内容等を明記させる。
立入検査等の実効性を担保する観点から、委員会の設置者に対し、各審査等業務におけ
る委員の利害関係等の確認に要した書類や委員会運営支援者の関与に係る記録を適切に
保管させること等を義務づける。
委員会運営支援者が審査対象となる再生医療等提供計画に関する役務を提供している場
合に、特に利益相反が疑われる事例の具体例について「認定再生医療等委員会の審査の
質向上事業」において検討を行い、その結果を周知する。
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