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05 資料1-3_ワクチンの安定供給について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43850.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会研究開発及び生産・流通部会(第36回 9/25)《厚生労働省》
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論点2:ワクチン供給の企業間の調整について
事例:日本脳炎ワクチン(2社供給)
2020年度

2021年度

A社で製造一時停止

供給停止

2022年度

供給再開/2社で限定出荷

2023年度

B社解除 A社解除

1月通知

6月事務連絡

12月事務連絡

1月事務連絡

12月事務連絡

供給見込み・1期優先の依頼

供給情報の更新

供給再開・接種延期者の取扱い

限定出荷の解除

未接種者へのフォロー

※行政機関が、供給不足等が発生した製造販売業者から収集した情報を基に、代替品製造販売会社に対する供給依頼等の
供給調整を行うことは独占禁止法上問題とされない。
また、製造販売会社間で生産数量等の調整を行う場合、緊急に必要な期間、増産等に必要な数量情報に限って情報共有す
ることは独占禁止法上問題とされない。一方、必要な範囲を超えた情報共有・共同での生産数量の決定等は独占禁止法上
問題となるおそれがある。
(2024(令和6)年1月31日 第8回後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造のあり方に関する検討会

資料1)

論点


複数社が供給するワクチンについては、独占禁止法上の取り扱いを踏まえ、企業間での適切な情報共有を行う観点から、
引き続き、厚生労働省において関係企業の仲介等を行い、供給見込み等を通知・事務連絡として示す取り扱いでよいか。



上記の取り扱いを行う場合、供給不足の恐れが生じた段階から速やかに対応するため、供給不足時の関係者の役割を平
時から明確化した指針(ガイダンス)を整備することとしてはどうか。
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