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【資料3-1】電子カルテ情報共有サービスについて (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43984.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第183回 9/30)《厚生労働省》
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電子カルテ情報共有サービスの法律への位置づけについて
電子カルテ情報共有サービスについては、以下の事項を法律に規定し実施することとしてはどうか。
(1)医療機関から支払基金等への3文書6情報の提供について
◆ 医師、歯科医師等は、3文書6情報について、支払基金等に対して電子的に提供することができる旨を法律に位置づけ
◆ 質が高く効率的な医療の提供及び医療機関における負担軽減を目指す観点から、法令に根拠を設けることにより、個人情報保護法の
第三者提供に係る本人同意取得の例外として、3文書6情報を提供する都度の患者の同意取得を不要とする。なお、他の医療機関が、
登録された3文書6情報を閲覧する際には、患者の同意が必要。

(2)3文書6情報の目的外利用の禁止について
◆ 支払基金等に提供された3文書6情報については、支払基金等は、電子カルテ情報共有サービスによる医療機関等への共有以外の目
的には使用してはならない旨を規定

(3)運用費用の負担について


電子カルテ情報共有サービスの運用費用の負担者や負担方法等について規定

(4)電子カルテ情報共有サービス導入の努力義務について
◆ 地域医療支援病院、特定機能病院、その他救急・災害時における医療提供を担う病院等、その役割・機能に鑑み、カルテ情報の電磁
的共有が特に求められる病院の管理者に対する、3文書・6情報の共有に関する体制整備の努力義務を規定

(5)次の感染症危機に備えた対応等について


次の感染症危機に備えた、電子カルテ情報と発生届の連携など電子カルテ情報共有サービスの利用等を可能とする旨を規定

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