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【資料3-1】電子カルテ情報共有サービスについて (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43984.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第183回 9/30)《厚生労働省》
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第19回 健康・医療・介護情報利活用検討会
医療等情報利活用ワーキンググループ資料
を改変

健診結果報告書共有のシステムフロー

健診結果について、健康保険法等に基づき保険者に提出される経路(既存フロー)と、新たに電子カルテ情
報共有サービスを経由して健診実施機関から登録される経路(新規フロー)を整理すると、以下のようになる。
電子カルテ情報共有サービスで共有される健診結果について、法定報告
として活用可能かどうかあわせて検討。

既存の健診データの流入経路(XML)

随時報告
法定報告

随時報告
法定報告
e
e / (p)














保険者
間引継




e/p

事業者

e

check

e

e/p

e

医療機関等

特定健診等
データ収集
システム(社)

特定健診等
データ管理
システム(国)

e
保険者
間引継
e

オンライン
資格確認等
システム
e





e

e

健診結果
連携



e

マイナポ



健診DB
顕名

電カル共有の健診データの流入経路
e(HL7 FHIR)

check



電子カルテ
情報共有
check
サービス

オンライン資格確認システムネットワーク

:既存フロー、

:新規フロー

e:電子ファイル、p:紙

上記既存フローの将来的な取扱いについては、電子カルテ情報共有サービスで実際に共有される健診結果報告書の内容
や普及状況、制度の位置づけ等を踏まえて、今後検討。
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