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○安定供給を基本とした後発医薬品の使用促進のためのロードマップ(本文) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43996.html
出典情報 「安定供給の確保を基本として、後発医薬品を適切に使用していくためのロードマップ」及び「バイオ後続品の使用促進のための取組方針」の策定について(9/30)《厚生労働省》
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「安定供給の確保を基本として、後発医薬品を適切に使用していくための
ロードマップ」
令和6年9月 30 日
厚 生 労 働 省


後発医薬品をめぐる現下の状況

(1)後発医薬品の使用状況
○ 後発医薬品は、先発医薬品の特許終了後に、先発医薬品と品質、有効
性及び安全性が同等であるものとして厚生労働大臣が製造販売の承認を
行っている医薬品であり、後発医薬品の使用促進は、医療費の効率化を
通じて限られた医療資源の有効活用を図り、国民医療を守ることに意義
がある。
○ そのため、「経済財政運営と改革の基本方針 2021」
(令和3年6月18 日
閣議決定)において、「後発医薬品の品質及び安定供給の信頼性の確保
を柱とし、官民一体で、製造管理体制強化や製造所への監督の厳格化、
市場流通品の品質確認検査などの取組を進めるとともに、後発医薬品の
数量シェアを、2023 年度末までに全ての都道府県で 80%以上とする」
という目標が設定され、後発医薬品の使用促進を図ってきた。
○ その結果、令和5年9月の取引を対象とした薬価調査の結果では、
マクロでの数量シェア1が 80.2%となり、また令和5年3月時点のレセ
プト情報・特定健診等情報データベース(NDB)によると、36 道県
が上記目標を達成しているところである。
(2)品質問題に端を発する供給不安
○ 一方で、日本製薬団体連合会(以下「日薬連」と言う。)の調査によ
れば、医薬品全体の約2~3割に当たる品目が出荷停止又は限定出荷の
状況にある。内訳をみると、先発医薬品(長期収載品を含む。)が約
1割であるのに対し、後発医薬品は約7割を占めており、後発医薬品を
中心とした供給不安が生じている状況にある2。
1 (後発医薬品の数量)/(後発医薬品の数量+後発医薬品のある先発医薬品の数量)
2

令和6年度厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課委託事業「医療用医薬品供給情報緊急
調査事業」
(7月分)

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