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○安定供給を基本とした後発医薬品の使用促進のためのロードマップ(本文) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43996.html |
出典情報 | 「安定供給の確保を基本として、後発医薬品を適切に使用していくためのロードマップ」及び「バイオ後続品の使用促進のための取組方針」の策定について(9/30)《厚生労働省》 |
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が重要であり、徹底した自主点検の実施、ガバナンスの強化、個々の企
業における安定供給確保体制の整備、生産性の向上、事業間の連携・協
力の推進といった対策を業界自らのイニシアティブで進めていくべきと
指摘されている。
○
また、対策の実施にあたっては、現下の供給不安の解消のためにも、
5年程度の集中改革期間を設定して実施できるものから迅速に着手しつ
つ、実施すべき対策を整理したロードマップを速やかに策定し、実施状
況を定期的にきめ細かくフォローアップしながら供給不安の早期の解消
と再発の防止を着実に行っていく必要があると指摘されている。
(5)「安定供給の確保を基本として、後発医薬品を適切に使用していくた
めのロードマップ」の策定方針
○
後発医薬品は、今や取引数量では医薬品全体の約半数を占め、後発医
薬品がある医薬品における使用数量では約8割と、国民の健康・生命
を守る医療の重要な基盤として成長した。
○
しかしながら、その基盤を支える後発医薬品産業が、未だ品質や安定
供給の観点から脆弱性を抱えていることが明らかとなっていることを
踏まえ、今後、行政、医療関係者、医薬品業界など国全体で取り組む
施策として、平成 25 年4月5日に策定した「後発医薬品のさらなる使
用促進のためのロードマップ」(以下「旧ロードマップ」という。)を
「安定供給の確保を基本として、後発医薬品を適切に使用していくた
めのロードマップ」(以下「本ロードマップ」という。)として改訂す
る。
○
また、2の「新たな目標の設定についての考え方」において、副次目
標としてバイオ後続品の置換率を掲げているが、バイオ後続品は、
いわゆる化学合成品の後発医薬品とはその性質や状況等が異なること
から、「バイオ後続品の使用促進のための取組方針」として別添のとお
りとりまとめた。
〇
さらに、後発医薬品検討会において示された「後発医薬品産業の在る
べき姿」を実現するための対策の方向性に関する具体的な取組は、
引き続き検討が必要であることから、別途検討した上で、本ロードマ
ップの別添として今後策定し追加する予定である。
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業における安定供給確保体制の整備、生産性の向上、事業間の連携・協
力の推進といった対策を業界自らのイニシアティブで進めていくべきと
指摘されている。
○
また、対策の実施にあたっては、現下の供給不安の解消のためにも、
5年程度の集中改革期間を設定して実施できるものから迅速に着手しつ
つ、実施すべき対策を整理したロードマップを速やかに策定し、実施状
況を定期的にきめ細かくフォローアップしながら供給不安の早期の解消
と再発の防止を着実に行っていく必要があると指摘されている。
(5)「安定供給の確保を基本として、後発医薬品を適切に使用していくた
めのロードマップ」の策定方針
○
後発医薬品は、今や取引数量では医薬品全体の約半数を占め、後発医
薬品がある医薬品における使用数量では約8割と、国民の健康・生命
を守る医療の重要な基盤として成長した。
○
しかしながら、その基盤を支える後発医薬品産業が、未だ品質や安定
供給の観点から脆弱性を抱えていることが明らかとなっていることを
踏まえ、今後、行政、医療関係者、医薬品業界など国全体で取り組む
施策として、平成 25 年4月5日に策定した「後発医薬品のさらなる使
用促進のためのロードマップ」(以下「旧ロードマップ」という。)を
「安定供給の確保を基本として、後発医薬品を適切に使用していくた
めのロードマップ」(以下「本ロードマップ」という。)として改訂す
る。
○
また、2の「新たな目標の設定についての考え方」において、副次目
標としてバイオ後続品の置換率を掲げているが、バイオ後続品は、
いわゆる化学合成品の後発医薬品とはその性質や状況等が異なること
から、「バイオ後続品の使用促進のための取組方針」として別添のとお
りとりまとめた。
〇
さらに、後発医薬品検討会において示された「後発医薬品産業の在る
べき姿」を実現するための対策の方向性に関する具体的な取組は、
引き続き検討が必要であることから、別途検討した上で、本ロードマ
ップの別添として今後策定し追加する予定である。
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