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参考資料5 全国がん登録及び院内がん登録に係る課題と対応方針 中間まとめ (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44078.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第29回 10/7)《厚生労働省》 |
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個人情報保護法の「匿名加工情報」相当の加工基準及び他の公的データベース等で用
いられている基準を参考にしつつ、がん登録推進法における匿名化の加工基準を法令
又はガイドライン等で明確化することを検討するべきである。また、情報の適正な保
護の観点からは、提供時の加工基準のみならず、識別行為の禁止や公表基準等の受領
者の行為規範もあわせて検討するべきである。
○ 一方で、個人情報保護法の「匿名加工情報」相当の加工基準とした場合、一部の希少
がんや小児がん等のデータについては、個人情報保護法における「特異な記述等」に
相当するものとして、加工時に当該データの削除をしなければならない可能性がある。
がん医療の質の向上等に資することが期待される調査研究において、希少がん等のデ
ータは有用性が高いことから、個人情報保護法の「匿名加工情報」相当の加工基準よ
りも緩やかな基準により加工された情報の利活用を可能とする方策の是非等につい
ても検討を行うべきである。ただし、当該検討の際には、仮に「特異な記述等」の削
除が必ずしも必要がない事とした場合には、特定の個人の識別や元の個人情報の復元
につながるおそれがあること等を踏まえ、個人の権利利益の保護の観点からも十分な
検討を行う必要がある。
○ また、今般、医療等データの利活用法制の整備が進展していることから、個人情報保
護法等の関連法令との関係性も踏まえつつ、がん登録推進法について更に解釈等を示
すことも検討するべきである。
○ 加えて、実際の取扱いについては個別の事例ごとに情報の性質等を勘案した判断が求
められることから、今後、運用上の実績を蓄積していくことで、基準の更なる明確化
を図るといった、運用面での取組も必要である。
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いられている基準を参考にしつつ、がん登録推進法における匿名化の加工基準を法令
又はガイドライン等で明確化することを検討するべきである。また、情報の適正な保
護の観点からは、提供時の加工基準のみならず、識別行為の禁止や公表基準等の受領
者の行為規範もあわせて検討するべきである。
○ 一方で、個人情報保護法の「匿名加工情報」相当の加工基準とした場合、一部の希少
がんや小児がん等のデータについては、個人情報保護法における「特異な記述等」に
相当するものとして、加工時に当該データの削除をしなければならない可能性がある。
がん医療の質の向上等に資することが期待される調査研究において、希少がん等のデ
ータは有用性が高いことから、個人情報保護法の「匿名加工情報」相当の加工基準よ
りも緩やかな基準により加工された情報の利活用を可能とする方策の是非等につい
ても検討を行うべきである。ただし、当該検討の際には、仮に「特異な記述等」の削
除が必ずしも必要がない事とした場合には、特定の個人の識別や元の個人情報の復元
につながるおそれがあること等を踏まえ、個人の権利利益の保護の観点からも十分な
検討を行う必要がある。
○ また、今般、医療等データの利活用法制の整備が進展していることから、個人情報保
護法等の関連法令との関係性も踏まえつつ、がん登録推進法について更に解釈等を示
すことも検討するべきである。
○ 加えて、実際の取扱いについては個別の事例ごとに情報の性質等を勘案した判断が求
められることから、今後、運用上の実績を蓄積していくことで、基準の更なる明確化
を図るといった、運用面での取組も必要である。
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