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参考資料5 全国がん登録及び院内がん登録に係る課題と対応方針 中間まとめ (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44078.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第29回 10/7)《厚生労働省》
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はじめに

我が国において、がんは、昭和 56(1981)年より死因の第1位であり、令和4(2022)
年には、年間約 39 万人と約4人に1人ががんで亡くなっているほか、生涯のうちに約2
人に1人が罹患すると推計されている。
がん対策の推進を科学的知見に基づき実施するためには、正確ながんの患者数や罹患率、
生存率、治療内容等の実態把握が必要不可欠であり、がん登録によって得られた正確な情
報に基づくがん対策の実施及び各地域の実情に応じた施策の実施、がんのリスクやがん予
防等についての研究の進展並びに患者やその家族等に対する適切な情報提供が期待され
ている。
我が国におけるがん登録制度は、
「地域がん登録」として健康増進法(平成 14 年法律第
103 号)に基づき、都道府県が各都道府県在住のがん患者の情報を収集することで実施さ
れてきたが、がん対策の一層の充実に資することを目的として、平成 28(2016)年1月よ
り「がん登録等の推進に関する法律」(平成 25 年法律第 111 号。以下「がん登録推進法」
又は「法」という。)が施行された。これにより、より広範、正確にがんの罹患、診療、転
記等の情報を収集可能な制度として、全ての医療機関及び指定された指定診療所(以下「病
院等」という。)が、がんに関する情報を届け出る「全国がん登録」の仕組みが整備され
た。がん登録推進法は、これに加えて、全国がん登録に係る情報の利用及び提供、保護等
について定めるとともに、院内がん登録等の推進に関する事項を定め、あわせて、がん登
録等により得られた情報の活用について定めることにより、がんに係る調査研究を推進し、
もってがん対策の一層の充実に資することを目的としている。
また、がん登録推進法附則第4条において、政府は、「法律の施行の状況等を勘案して
必要があると認めるときは、全国がん登録のための情報の収集の方法、全国がん登録情報
の利用及び提供の在り方その他がん登録等に関する施策について検討を加え、その結果に
基づいて必要な措置を講ずる」こととされている。
近年、人口減少・少子高齢化といった我が国の人口動態の変化や新型コロナウイルス感
染症の感染拡大、デジタル技術の進展等を踏まえ、政府全体で、保健・医療データの利活
用を積極的に推進する取組が進められているところである。加えて、我が国のがん対策は、
今後、高齢化に伴い患者数が増加することや医療の発展等に伴い多様な対策が求められる。
これらの背景を踏まえ、令和2年度厚生労働行政推進調査事業費補助金がん対策推進総
合研究事業において「がん登録等の推進に関する法律の改正に向けての課題に関する研究」
を実施し、都道府県、関係団体等への意見聴取を通じて課題の整理が行われ、第 16 回厚
生科学審議会がん登録部会(以下「がん登録部会」という。)
(令和3(2021)年7月7日)
において報告がなされた。当該報告等を踏まえ、がん登録部会において、現行制度におけ
る課題について令和3(2021)年 12 月より議論を行い、今般、検討結果を「中間とりま
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