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参考資料5 全国がん登録及び院内がん登録に係る課題と対応方針 中間まとめ (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44078.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第29回 10/7)《厚生労働省》 |
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⑥ 法第 20 条に基づいて提供された情報の取扱いの見直し
(課題)
○ 全国の病院等から収集された全国がん登録情報は、法第 20 条に基づき、都道府県がん
登録室から、届出施設の院内がん登録を取り扱う管理室に還元されている。
○ 法第 20 条に基づき各病院に提供される情報(以下「20 条提供情報」という。)の提
供を受けた者は、他の第三者提供と同様、法第 30 条から第 34 条までに基づく厳格な
管理が求められており、特に、保有期間については法第 32 条及びがん登録等の推進に
関する法律施行令(平成 27 年政令第 323 号)第9条の規定に基づき、最長で 15 年間
とされていることから、診療録への転記といった取扱いが目的外利用として認められ
ていない。5
○ 一方で、20 条提供情報のうち、特に生存確認情報(死亡及び死因情報)は、各医療機
関で生存確認調査を行うことが難しく、また、死亡情報の有無は治療法の評価に直結
するなど医学研究において重要なデータであり、実務上、診療録への転記に係るニー
ズが大きいため、こうした柔軟な取扱いができず、情報の利活用を妨げていることが
課題となっている。
○ これまでの議論においては、20 条提供情報を診療録へ転記できないとする現行の取扱
いについて、情報の利活用の推進の観点から見直しが必要とされた。具体的には以下
のような意見があった。
・ 診療情報を病院等で管理する際、20 条提供情報のみ別の安全管理措置を求めるこ
とについて、合理性がないのではないか。
・ 診療録への転記等の制約とならないよう、適切な保有期間制限の在り方について
検討が必要ではないか。
また、診療録等に転記された情報の第三者提供については、第三者提供が認められる
利用目的やその他の要件ごとに細分化して検討するべきではないか、との意見があっ
た。
○ なお、「がん登録推進法と個人情報保護法との関係性整理検討会議」が取りまとめた
報告書6においても、「全国がん登録データベースから提供される予後情報と、届出病
第 12 回がん登録部会(平成 30(2018)年 6 月 28 日)において、資料1「院内がん登録について」
により議論された。
6
「がん登録推進法と個人情報保護法との関係性整理検討会議」は、令和3年度厚生労働科学研究「
がん登録等の推進に関する法律の改正に向けた課題解決に関する研究」において、個人情報保護の観点
から、がん登録推進法の現状の課題を踏まえた改正案の方向性等について議論を行うことを目的として
個人情報保護、データの匿名化処理、データ利用等の専門家で構成されたワーキンググループである。
2021 年9月 29 日から 2022 年2月までに5回開催され、がん登録推進法の課題等について検討が行わ
れた。報告書は、本検討会議で議論された内容を整理し、令和4年3月に取りまとめられた
(https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/report_pdf/202108055A-buntan.pdf)
。
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(課題)
○ 全国の病院等から収集された全国がん登録情報は、法第 20 条に基づき、都道府県がん
登録室から、届出施設の院内がん登録を取り扱う管理室に還元されている。
○ 法第 20 条に基づき各病院に提供される情報(以下「20 条提供情報」という。)の提
供を受けた者は、他の第三者提供と同様、法第 30 条から第 34 条までに基づく厳格な
管理が求められており、特に、保有期間については法第 32 条及びがん登録等の推進に
関する法律施行令(平成 27 年政令第 323 号)第9条の規定に基づき、最長で 15 年間
とされていることから、診療録への転記といった取扱いが目的外利用として認められ
ていない。5
○ 一方で、20 条提供情報のうち、特に生存確認情報(死亡及び死因情報)は、各医療機
関で生存確認調査を行うことが難しく、また、死亡情報の有無は治療法の評価に直結
するなど医学研究において重要なデータであり、実務上、診療録への転記に係るニー
ズが大きいため、こうした柔軟な取扱いができず、情報の利活用を妨げていることが
課題となっている。
○ これまでの議論においては、20 条提供情報を診療録へ転記できないとする現行の取扱
いについて、情報の利活用の推進の観点から見直しが必要とされた。具体的には以下
のような意見があった。
・ 診療情報を病院等で管理する際、20 条提供情報のみ別の安全管理措置を求めるこ
とについて、合理性がないのではないか。
・ 診療録への転記等の制約とならないよう、適切な保有期間制限の在り方について
検討が必要ではないか。
また、診療録等に転記された情報の第三者提供については、第三者提供が認められる
利用目的やその他の要件ごとに細分化して検討するべきではないか、との意見があっ
た。
○ なお、「がん登録推進法と個人情報保護法との関係性整理検討会議」が取りまとめた
報告書6においても、「全国がん登録データベースから提供される予後情報と、届出病
第 12 回がん登録部会(平成 30(2018)年 6 月 28 日)において、資料1「院内がん登録について」
により議論された。
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「がん登録推進法と個人情報保護法との関係性整理検討会議」は、令和3年度厚生労働科学研究「
がん登録等の推進に関する法律の改正に向けた課題解決に関する研究」において、個人情報保護の観点
から、がん登録推進法の現状の課題を踏まえた改正案の方向性等について議論を行うことを目的として
個人情報保護、データの匿名化処理、データ利用等の専門家で構成されたワーキンググループである。
2021 年9月 29 日から 2022 年2月までに5回開催され、がん登録推進法の課題等について検討が行わ
れた。報告書は、本検討会議で議論された内容を整理し、令和4年3月に取りまとめられた
(https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/report_pdf/202108055A-buntan.pdf)
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