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参考資料5 全国がん登録及び院内がん登録に係る課題と対応方針 中間まとめ (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44078.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第29回 10/7)《厚生労働省》 |
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(2)院内がん登録全国収集データの利活用
(課題)
○ 平成 19(2007)年から、国立がん研究センターにより収集されてきた院内がん登録全
国収集データは、都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会で策定したルールに基づ
き、国立がん研究センターに置かれた審査会の個別審査・承認を経て第三者提供が行
われてきた。
○ 一方で、法制定後、国立がん研究センターによる院内がん登録の全国収集の法的位置
付けや、利用範囲・利用手続等が明確に整理されてこなかったため、法施行後は、院
内がん登録全国収集データの第三者提供が停止されていることが課題とされていた。
○ これまでの議論においては、院内がん登録で収集された情報はがん診療の質の評価を
行う際に重要であり、これの利活用を進めるため、当面の利活用に係る法的整理を進
めるとともに、具体的な提供の仕組みを、全国収集の実施主体である国立がん研究セ
ンターにおいて検討するべきであること、また、適正な管理の下、更なる利活用を推
進するため、将来的にはがん登録推進法の中でも一定のルールを定めておくことが必
要であるといった意見があった。
(対応方針)
○ がん医療の質の評価を行う際に重要な情報の一つである院内がん登録全国収集デー
タについては、当面の利活用に係る整理として、院内がん登録の全国収集の実施主体
である国立がん研究センターが、個人情報保護法やそのガイドライン等に基づき、
2023 年より第三者提供を開始している。将来的には、院内がん登録全国収集データの
更なる利活用を促進するため、院内がん登録の全国収集の法的位置付けや、利用範囲・
利用手続等に関するがん登録推進法又は院内がん登録指針における規定の整備を含
め、必要な対応を検討するべきである。
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(課題)
○ 平成 19(2007)年から、国立がん研究センターにより収集されてきた院内がん登録全
国収集データは、都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会で策定したルールに基づ
き、国立がん研究センターに置かれた審査会の個別審査・承認を経て第三者提供が行
われてきた。
○ 一方で、法制定後、国立がん研究センターによる院内がん登録の全国収集の法的位置
付けや、利用範囲・利用手続等が明確に整理されてこなかったため、法施行後は、院
内がん登録全国収集データの第三者提供が停止されていることが課題とされていた。
○ これまでの議論においては、院内がん登録で収集された情報はがん診療の質の評価を
行う際に重要であり、これの利活用を進めるため、当面の利活用に係る法的整理を進
めるとともに、具体的な提供の仕組みを、全国収集の実施主体である国立がん研究セ
ンターにおいて検討するべきであること、また、適正な管理の下、更なる利活用を推
進するため、将来的にはがん登録推進法の中でも一定のルールを定めておくことが必
要であるといった意見があった。
(対応方針)
○ がん医療の質の評価を行う際に重要な情報の一つである院内がん登録全国収集デー
タについては、当面の利活用に係る整理として、院内がん登録の全国収集の実施主体
である国立がん研究センターが、個人情報保護法やそのガイドライン等に基づき、
2023 年より第三者提供を開始している。将来的には、院内がん登録全国収集データの
更なる利活用を促進するため、院内がん登録の全国収集の法的位置付けや、利用範囲・
利用手続等に関するがん登録推進法又は院内がん登録指針における規定の整備を含
め、必要な対応を検討するべきである。
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