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資料3 令和7年度以降の共用試験に関する意見(案)[218KB] (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44111.html |
出典情報 | 医道審議会 医師分科会医学生共用試験部会(令和6年度第1回 10/7)《厚生労働省》 |
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第1回医道審議会医師分科会
医学生共用試験部会
令和6年 10 月7日
資料3
令和7年度以降の共用試験に関する意見(案)
令和6年 月 日
医道審議会医師分科会医学生共用試験部会
1.はじめに
○令和3年5月に、
「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するため
の医療法等の一部を改正する法律」
(令和3年法律第 49 号)が成立し、医師法(昭和 23
年法律第 201 号)が改正された。改正後の医師法においては、大学において医学を専攻
する学生であって、当該学生が臨床実習を開始する前に習得すべき知識及び技能を具有
しているかどうかを評価するために大学が共用する試験として厚生労働省令で定めるも
の(以下「共用試験」という)に合格したものは、臨床実習において、医業をすること
ができることとされ(令和5年4月1日施行)、また、当該試験の合格が医師国家試験
の受験資格の要件とされた(令和7年4月1日施行)。
○これを受け、医師法第 17 条の2第2項に基づく厚生労働省令の制定又は改正に関する
事項及び共用試験を行うに当たり必要な事項等を審議するため、医道審議会医師分科会
に医学生共用試験部会を設置し、公的化後の共用試験のあるべき姿について議論を行
い、令和4年5月に「公的化後の共用試験に関する意見」をまとめた。
○この意見を踏まえ、令和4年 11 月に厚生労働省令を公布するとともに、当該省令に基
づき、令和5年2月に(公社)医療系大学間共用試験実施評価機構(以下「CATO」とい
う)を共用試験実施機関として指定した。指定に際しては、医学生共用試験部会におい
て審議を行い、令和5年1月に指定の条件を示した「共用試験実施機関の指定に関する
意見」をまとめた。
○これらを踏まえ、令和5年度から公的化された共用試験が実施されたところである。
○「公的化後の共用試験に関する意見」において「共用試験については、公的化される令
和5年度以降も、その実施状況や客観的な根拠、大学その他の関係者の意見等を踏まえ
た不断の改善及びこれに伴う大学の負担を軽減するための方策の検討が必要」とされて
いることから、本部会において、令和5年度共用試験の実施状況を踏まえて検討を行
い、令和7年度以降の共用試験に関する意見を以下のとおり述べる。
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医学生共用試験部会
令和6年 10 月7日
資料3
令和7年度以降の共用試験に関する意見(案)
令和6年 月 日
医道審議会医師分科会医学生共用試験部会
1.はじめに
○令和3年5月に、
「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するため
の医療法等の一部を改正する法律」
(令和3年法律第 49 号)が成立し、医師法(昭和 23
年法律第 201 号)が改正された。改正後の医師法においては、大学において医学を専攻
する学生であって、当該学生が臨床実習を開始する前に習得すべき知識及び技能を具有
しているかどうかを評価するために大学が共用する試験として厚生労働省令で定めるも
の(以下「共用試験」という)に合格したものは、臨床実習において、医業をすること
ができることとされ(令和5年4月1日施行)、また、当該試験の合格が医師国家試験
の受験資格の要件とされた(令和7年4月1日施行)。
○これを受け、医師法第 17 条の2第2項に基づく厚生労働省令の制定又は改正に関する
事項及び共用試験を行うに当たり必要な事項等を審議するため、医道審議会医師分科会
に医学生共用試験部会を設置し、公的化後の共用試験のあるべき姿について議論を行
い、令和4年5月に「公的化後の共用試験に関する意見」をまとめた。
○この意見を踏まえ、令和4年 11 月に厚生労働省令を公布するとともに、当該省令に基
づき、令和5年2月に(公社)医療系大学間共用試験実施評価機構(以下「CATO」とい
う)を共用試験実施機関として指定した。指定に際しては、医学生共用試験部会におい
て審議を行い、令和5年1月に指定の条件を示した「共用試験実施機関の指定に関する
意見」をまとめた。
○これらを踏まえ、令和5年度から公的化された共用試験が実施されたところである。
○「公的化後の共用試験に関する意見」において「共用試験については、公的化される令
和5年度以降も、その実施状況や客観的な根拠、大学その他の関係者の意見等を踏まえ
た不断の改善及びこれに伴う大学の負担を軽減するための方策の検討が必要」とされて
いることから、本部会において、令和5年度共用試験の実施状況を踏まえて検討を行
い、令和7年度以降の共用試験に関する意見を以下のとおり述べる。
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