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資料3 令和7年度以降の共用試験に関する意見(案)[218KB] (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44111.html |
出典情報 | 医道審議会 医師分科会医学生共用試験部会(令和6年度第1回 10/7)《厚生労働省》 |
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可能とするなど、柔軟な運用とすることとしてはどうか。
(イ)身体診察模擬患者における医学生の活用について
○「公的化後の共用試験に関する意見」では、身体診察の模擬患者について、「公的化後の
OSCE においても、当面は、各大学において試験の公正性確保のための取組を徹底した上
で、医学生の活用を認めることとすることが適当である。その上で、本部会は、公的化後
の OSCE の実施状況等を勘案しつつ、令和7年度までに、医学生が身体診察の模擬患者を
担当することの是非について検討することとする」としている
○令和5年度の共用試験では、医学生が担当する場合にはなるべく低学年(1・2年生)と
する、としている。
○令和7年度以降の共用試験については、公正性確保のための運用面の工夫を行うこと(例
えば、課題内容は試験の直前に伝えるなど)を条件に持続可能な実施の観点も踏まえつつ、
医学生も可とすることとしてはどうか。その場合、より公正性を確保する観点から低学年
(1・2年生)が実施することを推奨する形としてはどうか。
(ウ)模擬患者の確保、有効活用について
○模擬患者の高齢化などが指摘される中、模擬患者の確保が課題となっている。模擬患者
の確保については、大学ごとに対応に差がある中で、模擬患者の有効活用が進むよう、
一定の地域内における複数の大学間で連携し模擬患者の相互活用を図ることなどが方策
として考えられるのではないか。
○また、
「公的化後の共用試験に関する意見」では、
「各大学の実習等において、模擬患者
として医学教育に携わっている者が、当該大学における OSCE の模擬患者も担当するこ
とについては、試験の公正性確保の観点から課題があるとの指摘がある。このため、本
部会は、公的化後の OSCE の実施状況等を勘案しつつ、令和7年度までに、このことの
是非について検討することとする。
」としている。
○各大学の実習等において模擬患者として医学教育に携わっている者(以下「教育用模擬
患者」という)の扱いについては、令和5年度の共用試験では、
「医学教育に関与して
いる模擬患者が、当該大学における OSCE の模擬患者を担当することは可能である」と
している。この場合、公平性の観点から CATO より、十分な数が確保できれば、試験当
該学年で実習等に参加した教育用模擬患者の OSCE 参加は極力避けるなどの対応をお願
いしている。
○教育用模擬患者は、医学教育へ貢献したいという思いから協力いただいている方々であ
り、模擬患者の確保が課題となる中、共用試験においても可能な限り教育用模擬患者が
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(イ)身体診察模擬患者における医学生の活用について
○「公的化後の共用試験に関する意見」では、身体診察の模擬患者について、「公的化後の
OSCE においても、当面は、各大学において試験の公正性確保のための取組を徹底した上
で、医学生の活用を認めることとすることが適当である。その上で、本部会は、公的化後
の OSCE の実施状況等を勘案しつつ、令和7年度までに、医学生が身体診察の模擬患者を
担当することの是非について検討することとする」としている
○令和5年度の共用試験では、医学生が担当する場合にはなるべく低学年(1・2年生)と
する、としている。
○令和7年度以降の共用試験については、公正性確保のための運用面の工夫を行うこと(例
えば、課題内容は試験の直前に伝えるなど)を条件に持続可能な実施の観点も踏まえつつ、
医学生も可とすることとしてはどうか。その場合、より公正性を確保する観点から低学年
(1・2年生)が実施することを推奨する形としてはどうか。
(ウ)模擬患者の確保、有効活用について
○模擬患者の高齢化などが指摘される中、模擬患者の確保が課題となっている。模擬患者
の確保については、大学ごとに対応に差がある中で、模擬患者の有効活用が進むよう、
一定の地域内における複数の大学間で連携し模擬患者の相互活用を図ることなどが方策
として考えられるのではないか。
○また、
「公的化後の共用試験に関する意見」では、
「各大学の実習等において、模擬患者
として医学教育に携わっている者が、当該大学における OSCE の模擬患者も担当するこ
とについては、試験の公正性確保の観点から課題があるとの指摘がある。このため、本
部会は、公的化後の OSCE の実施状況等を勘案しつつ、令和7年度までに、このことの
是非について検討することとする。
」としている。
○各大学の実習等において模擬患者として医学教育に携わっている者(以下「教育用模擬
患者」という)の扱いについては、令和5年度の共用試験では、
「医学教育に関与して
いる模擬患者が、当該大学における OSCE の模擬患者を担当することは可能である」と
している。この場合、公平性の観点から CATO より、十分な数が確保できれば、試験当
該学年で実習等に参加した教育用模擬患者の OSCE 参加は極力避けるなどの対応をお願
いしている。
○教育用模擬患者は、医学教育へ貢献したいという思いから協力いただいている方々であ
り、模擬患者の確保が課題となる中、共用試験においても可能な限り教育用模擬患者が
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