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資料3 令和7年度以降の共用試験に関する意見(案)[218KB] (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44111.html
出典情報 医道審議会 医師分科会医学生共用試験部会(令和6年度第1回 10/7)《厚生労働省》
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○令和5年度の共用試験では、
「共用試験実施機関の指定に関する意見」を踏まえ、柔軟な
対応として、認定評価者2名が担当するとしつつ、当日、やむを得ず1試験室における認
定評価者が1名となった場合においても一定の条件下で事後に動画を用いた評価を行う
ことで試験成立を認める、としている。
○令和5年度の共用試験では、認定評価者2名が担当することを原則としていたが、令和7
年度以降の共用試験については、各大学での持続可能な実施を担保する観点も考慮し、以
下を原則とすることとしてはどうか。
・1試験室ごとに認定評価者である内部評価者1名での担当を可とする。単独で到達判定を
行う課題領域(医療面接、基本的臨床手技、救急)1について、概略評価で不到達相当の
評価2を行った場合には、別の評価者による追加のビデオ評価を必須とする。
・外部評価者については課題ごとに1名を配置する。外部評価者が担当する試験室は、円
滑な試験室の運用、外部及び内部評価者の評価の事後検証3、といった観点から、内部評
価者(認定評価者)も配置する。
➂模擬患者
(ア)医療面接模擬患者について
○「共用試験実施機関の指定に関する意見」では、
「OSCE の医療面接模擬患者を CATO によ
って認定された者が担当することとすることについては、未認定の者であっても一定の
条件を満たす場合は担当することを可能とするなど、柔軟な運用とすること。」として
いる。
○令和5年度の共用試験では、
「共用試験実施機関の指定に関する意見」を踏まえ、柔軟
な対応として、未認定の者であっても、実施大学の課題責任者のもと、十分な標準化が
行われる場合は、十分な数に認定模擬患者が確保されるまでは、担当することを可能と
する、としている。
○現状、認定医療面接模擬患者の確保は地域差があるなどまだ十分とは言えないことか
ら、令和7年度以降の共用試験においても引きつづき、
「共用試験実施機関の指定に関
する意見」を踏襲し、未認定の者であっても一定の条件を満たす場合は担当することを

1

OSCE の到達基準の判定方法について、「頭頸部」「腹部」
「神経」
「胸部」「全身状態とバイタ
ルサイン」
「基本的臨床手技」の患者への配慮に関する到達判定、及び「頭頸部」
「腹部」「神
経」
「胸部」
「全身状態とバイタルサイン」の診察テクニックに関する到達判定は、当該複数
領域全体で行う。一方、
「医療面接」
「救急」の到達判定、及び「基本的手技」の診察テクニ
ックに関する到達判定は、単一領域で行う。
2
不到達相当の評価については、概略評価で2以下だった場合が想定される。
3

当該試験の到達判定が終了した後に、事後評価として外部評価者と内部評価者の評点を
比較し、評価の妥当性を検証する。
3