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資料2_在宅医療における薬剤提供のあり方について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44353.html
出典情報 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第10回 10/16)《厚生労働省》
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論点2:在宅医療における地域の状況に応じた対応策について
論点
2.

地域によっては論点1に示した対応によっても、速やかな課題解決ができない場合もあると考えられる。
そのような場合において、当該地域において行政機関、医師会、薬剤師会を含む関係団体等の協議により認
められた場合は、当面の対応として、特例的な対応を実施可能とすることを含め、必要な対応を検討してはど
うか。
【特例的な対応として考えられること】(例)


在宅医療において、まずは、あらかじめ医師が予見し処方し、医師自ら又は薬剤師が調剤した薬剤を患者
宅や訪問看護ステーションに配置して対応することについて、医師、薬剤師、訪問看護師が協議・検討し、
実施する。



それでもどうしても対応できない場合には、医師、薬剤師、訪問看護師が事前に協議し合意した上で、医
師の指示に基づき、必要最低限の医薬品(少なくとも看護師による処置で使用される、又はその場で投薬
されるものに限る)を訪問看護ステーションに配置し、当該医薬品について訪問看護師が、医師又は薬剤
師による確認を受けた後に患者に使用できるようにすること。
(検討事項)(例)





対象となる医薬品の範囲、その他の条件(安定供給への影響や不良在庫のリスクへの考慮が必要)。
当該医薬品を対象とする必要性、当該医薬品の品質等の管理も含めた検討が必要

上記の他、具体的にどのような対応が考えられるか。
(例)薬局の管理の下で薬局がない地域への備蓄 等
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