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資料2_在宅医療における薬剤提供のあり方について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44353.html |
出典情報 | 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第10回 10/16)《厚生労働省》 |
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第8次医療計画における在宅医療の圏域について
令和5年度第2回医療政策研修会
第1回地域医療構想アドバイザー会議
資料
令
4
和
5
年
9
月
1
5
日
二次医療圏について
地理的条件等の自然的条件および日常生活の需要の充足状況、交通事情等の社会的条件を考慮して、一体の区域として病院及び診療所に
おける入院に係る医療(中略)を提供する体制の確保を図ることが相当であると認められるものを単位として設定すること
【出典】医療法施行規則 第三十条の二九(昭和二十三年厚生省令第五十号)
在宅医療の圏域について
5疾病・6事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制を構築する際の圏域については、従来の二次医療圏に拘らず、患者の
移動状況や地域の医療資源等の実情に応じて弾力的に設定すること。
【出典】「医療計画について」(令和5年3月31日
厚生労働省医政局長通知(令和5年6月15日一部改正))
<在宅医療の体制構築に係る指針>
第3 構築の具体的な手順
2圏域の設定
(1)都道府県は、在宅医療提供体制を構築するに当たって、「第2 医療体制の構築に必要な事項」を基に、前記「1 現状の把握」で
収集した情報を分析し、退院支援、生活の場における療養支援、急変時の対応、看取りといった各区分に求められる医療機能を明確
にして、圏域を設定すること。
圏域の設定は、課題の抽出や数値目標の設定、施策の立案の前提となるものであり、施策の実効性を確保する観点から、圏域の設定
は確実に行うことが望ましい。
(2)医療機能を明確化するに当たって、地域によっては、医療資源の制約等によりひとつの施設が複数の機能を担うこともあり得る。
(3)圏域を設定するに当たって、在宅医療の場合、医療資源の整備状況や介護との連携のあり方が地域によって大きく変わることを勘案
し、従来の二次医療圏にこだわらず、できる限り急変時の対応体制(重症例を除く。)や医療と介護の連携体制の構築が図られる
よう、在宅医療において積極的役割を担う医療機関及び在宅医療に必要な連携を担う拠点の配置状況並びに地域包括ケアシステムの
状況も踏まえ、市町村単位や保健所圏域等の地域の医療及び介護資源等の実情に応じて弾力的に設定する。なお、在宅医療において
積極的役割を担う医療機関及び在宅医療に必要な連携を担う拠点を圏域内に少なくとも1つは設定すること。
(4)検討を行う際には、地域医師会等の関係団体、在宅医療及び介護に従事する者、在宅医療に関わる病院・診療所関係者、住民・患者、
市町村等の各代表が参画すること。
※
【出典】「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」(令和5年3月31日
赤字は第8次医療計画へ向けた指針において新たに記載された内容
厚生労働省医政局地域医療計画課長通知(令和5年6月29日一部改正))
5
令和5年度第2回医療政策研修会
第1回地域医療構想アドバイザー会議
資料
令
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和
5
年
9
月
1
5
日
二次医療圏について
地理的条件等の自然的条件および日常生活の需要の充足状況、交通事情等の社会的条件を考慮して、一体の区域として病院及び診療所に
おける入院に係る医療(中略)を提供する体制の確保を図ることが相当であると認められるものを単位として設定すること
【出典】医療法施行規則 第三十条の二九(昭和二十三年厚生省令第五十号)
在宅医療の圏域について
5疾病・6事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制を構築する際の圏域については、従来の二次医療圏に拘らず、患者の
移動状況や地域の医療資源等の実情に応じて弾力的に設定すること。
【出典】「医療計画について」(令和5年3月31日
厚生労働省医政局長通知(令和5年6月15日一部改正))
<在宅医療の体制構築に係る指針>
第3 構築の具体的な手順
2圏域の設定
(1)都道府県は、在宅医療提供体制を構築するに当たって、「第2 医療体制の構築に必要な事項」を基に、前記「1 現状の把握」で
収集した情報を分析し、退院支援、生活の場における療養支援、急変時の対応、看取りといった各区分に求められる医療機能を明確
にして、圏域を設定すること。
圏域の設定は、課題の抽出や数値目標の設定、施策の立案の前提となるものであり、施策の実効性を確保する観点から、圏域の設定
は確実に行うことが望ましい。
(2)医療機能を明確化するに当たって、地域によっては、医療資源の制約等によりひとつの施設が複数の機能を担うこともあり得る。
(3)圏域を設定するに当たって、在宅医療の場合、医療資源の整備状況や介護との連携のあり方が地域によって大きく変わることを勘案
し、従来の二次医療圏にこだわらず、できる限り急変時の対応体制(重症例を除く。)や医療と介護の連携体制の構築が図られる
よう、在宅医療において積極的役割を担う医療機関及び在宅医療に必要な連携を担う拠点の配置状況並びに地域包括ケアシステムの
状況も踏まえ、市町村単位や保健所圏域等の地域の医療及び介護資源等の実情に応じて弾力的に設定する。なお、在宅医療において
積極的役割を担う医療機関及び在宅医療に必要な連携を担う拠点を圏域内に少なくとも1つは設定すること。
(4)検討を行う際には、地域医師会等の関係団体、在宅医療及び介護に従事する者、在宅医療に関わる病院・診療所関係者、住民・患者、
市町村等の各代表が参画すること。
※
【出典】「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」(令和5年3月31日
赤字は第8次医療計画へ向けた指針において新たに記載された内容
厚生労働省医政局地域医療計画課長通知(令和5年6月29日一部改正))
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