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資料2_在宅医療における薬剤提供のあり方について (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44353.html |
出典情報 | 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第10回 10/16)《厚生労働省》 |
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R4.11.7 第2回規制改革推進会議 医療・介護・感染症対策 ワーキンググループ 提出資料(改)
調剤、薬剤管理等について
調剤、薬剤管理等について
○
調剤を行うことができるのは、医師、歯科医師又は獣医師が自己の処方箋により自ら調剤するときを除いて、
薬剤師に限られており、看護師が当該行為を実施することはできない。
○ 薬局の薬剤師は、医師と独立した立場で処方の内容を確認し、
・複数医療機関の受診による重複投薬の防止
・薬の相互作用の有無の確認
等を行うことにより、患者が安全で効果的な薬物療法を受けられるよう努めている。
例)薬剤師が専門性を活かして対応した事例
・薬局の関与がなかった患者において、残薬チェックもできておらず、服用コンプライアンスが悪化していた患
者について、薬局薬剤師の関与により、お薬カレンダーでの服用状況管理、飲み忘れへの指導、医師への処方
変更提案を実施し、患者の服用コンプライアンスが改善した。
・保湿剤について薬剤師が在宅で過剰に使用していることに気づき、患者に使用方法及び使用量を患者に指導す
るとともに、季節性の使用量も考慮して患者の使用量を計算し、医師に提案。医師が提案を考慮し、処方箋を
交付することで薬剤が途中で不足することがなくなり、臨時に処方箋を発行する回数が減った。
・麻薬の副作用対応で便秘薬の臨時処方の必要性が生じた場合、薬剤師が患者の状態を把握した上で、患者の腎
機能や便の形状、薬の飲み方の特徴などから、便秘薬と用法・用量を医師に提案し、患者の状態が改善した。
卸売販売業者の医薬品の販売先について
○ 卸売販売業者の医薬品の販売先は、薬局、病院等とされており(薬機法第25条)、自らの判断で医薬品の処方/
調剤を行うことが想定されない指定訪問看護事業者は原則として販売先に含まれないが、消毒用医薬品のほか、
臨時応急の処置や褥瘡の予防・処置として必要なグリセリン浣腸液、白色ワセリン等を販売することは可能。
調剤、薬剤管理等について
調剤、薬剤管理等について
○
調剤を行うことができるのは、医師、歯科医師又は獣医師が自己の処方箋により自ら調剤するときを除いて、
薬剤師に限られており、看護師が当該行為を実施することはできない。
○ 薬局の薬剤師は、医師と独立した立場で処方の内容を確認し、
・複数医療機関の受診による重複投薬の防止
・薬の相互作用の有無の確認
等を行うことにより、患者が安全で効果的な薬物療法を受けられるよう努めている。
例)薬剤師が専門性を活かして対応した事例
・薬局の関与がなかった患者において、残薬チェックもできておらず、服用コンプライアンスが悪化していた患
者について、薬局薬剤師の関与により、お薬カレンダーでの服用状況管理、飲み忘れへの指導、医師への処方
変更提案を実施し、患者の服用コンプライアンスが改善した。
・保湿剤について薬剤師が在宅で過剰に使用していることに気づき、患者に使用方法及び使用量を患者に指導す
るとともに、季節性の使用量も考慮して患者の使用量を計算し、医師に提案。医師が提案を考慮し、処方箋を
交付することで薬剤が途中で不足することがなくなり、臨時に処方箋を発行する回数が減った。
・麻薬の副作用対応で便秘薬の臨時処方の必要性が生じた場合、薬剤師が患者の状態を把握した上で、患者の腎
機能や便の形状、薬の飲み方の特徴などから、便秘薬と用法・用量を医師に提案し、患者の状態が改善した。
卸売販売業者の医薬品の販売先について
○ 卸売販売業者の医薬品の販売先は、薬局、病院等とされており(薬機法第25条)、自らの判断で医薬品の処方/
調剤を行うことが想定されない指定訪問看護事業者は原則として販売先に含まれないが、消毒用医薬品のほか、
臨時応急の処置や褥瘡の予防・処置として必要なグリセリン浣腸液、白色ワセリン等を販売することは可能。