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資料2_在宅医療における薬剤提供のあり方について (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44353.html
出典情報 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第10回 10/16)《厚生労働省》
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在宅医療の体制構築に係る指針(抜粋)
第3 構築の具体的な手順
3 連携の検討
(1) 都道府県は、在宅医療提供体制を構築するに当たって、退院支援から生活の場における療養支援、急変時の対応、
看取りまで継続して医療が行われるよう、また、関係機関の信頼関係が醸成されるよう配慮すること。この際、必
要に応じ、在宅医療に係る機関間の円滑な相互連携や情報通信機器の活用等の取組を支援すること。
また、医療機関、在宅医療及び介護、障害福祉の関係者及び地域医師会等の関係団体は、診療技術や知識の共有、
連携する医療及び介護、障害福祉の関係機関等との情報の共有に努めること。
さらに、都道府県は、在宅医療に係る機関の医師、歯科医師、薬剤師、看護職員、介護支援専門員等について、
地域の保健医療関係機関・団体等と連携し、必要な専門的・基礎的知識及び技術を習得させるための研修の実施等
により人材育成に努めること。
(2) 保健所は、「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」の規定に基づき、また、「医療計画の作成及び推進に
おける保健所の役割について」を参考に、医療連携の円滑な実施に向けて、地域医師会等の関係団体と連携して医
療機関相互の調整を行う等、積極的な役割を果たすこと。
(3) 医療計画には原則として、各医療機能を担う医療機関等の名称を記載すること。
なお、地域によっては、医療資源の制約等によりひとつの医療機関等が複数の機能を担うこともある。
さらに、医療機関等の名称については、例えば医療連携体制の中で各医療機能を担う医療機関等が圏域内に著し
く多数存在する場合にあっては、地域の実情に応じて記載することで差し支えないが、住民に分かりやすい周知に
努めること。
(4) 災害時においても、医療機関間や訪問看護事業所間等、また、医療機関、薬局、訪問看護事業所、居宅介護支援
事業所等の関係機関間、さらに市区町村や都道府県との連携が重要になることから、「在宅医療に必要な連携を担
う拠点」等において平時から連携を進めるとともに、国が策定した手引きや事業等も活用しながら、業務継続計画
(BCP)の策定を推進すること。
「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」(令和5年3月31日医政局地域医療計画課長通知(令和5年6月29日一部改正)) (抜粋)

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