よむ、つかう、まなぶ。
○令和4年度薬価制度改革の骨子(案)について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00130.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第507回 12/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
今般の新たなワクチンや治療薬の迅速な開発と医療現場への提供を評価し、
今後のイノベーションによる創薬力の強化を継続する観点から、新型コロナウ
イルス感染症に対し新たに承認を取得したワクチン及び治療薬(過去5年間)
を新薬創出等加算の企業指標に加える(1品目について4pt)。
Ⅱ
国民皆保険の持続性確保の観点からの適正化
1.長期収載品の薬価の適正化
長期収載品依存から、より高い創薬力を持つ産業構造に転換を進める観点か
ら、長期収載品の薬価については、後発品が上市されてから 10 年を経過した
際、後発品の薬価を基準に段階的に引き下げることとしている(G1/G2 ルー
ル)。また、令和2年度薬価制度改革では、薬価改定の際に置換え率が 80%を
超えていることを2回確認した場合には、後発品上市後 10 年を経過する前で
あっても、G1 ルールを前倒しして適用することとした。
加えて、一定期間を経ても後発品への置換えが図られていない場合の特例引
下げ(Z2)及び補完的引下げ(C)の置換え率の基準を引き上げるなどして、
長期収載品の薬価の適正化を図ってきた。
長期収載品の薬価の更なる適正化を図る観点から、特例引下げ(Z2)及び補
完的引下げ(C)については、後発品への置換え率別の引下げ率を見直すこと
とする。
後発品への置換え率(現行)
後発品への置換え率(見直し後)
引下げ率
50%未満
60%未満
▲2.0%
50%以上 70%未満
60%以上 80%未満
▲1.75%
70%以上 80%未満
(廃止)
▲1.5%
2.新薬創出等加算の適正化
新薬創出等加算の企業要件・指標は平成 30 年度改定の際に抜本的に見直さ
れ、製薬企業が更なる革新的新薬開発やドラッグ・ラグ解消に取り組むインセ
ンティブとするため、(A)革新的新薬創出、(B)ドラッグ・ラグ対策、(C)
4
今後のイノベーションによる創薬力の強化を継続する観点から、新型コロナウ
イルス感染症に対し新たに承認を取得したワクチン及び治療薬(過去5年間)
を新薬創出等加算の企業指標に加える(1品目について4pt)。
Ⅱ
国民皆保険の持続性確保の観点からの適正化
1.長期収載品の薬価の適正化
長期収載品依存から、より高い創薬力を持つ産業構造に転換を進める観点か
ら、長期収載品の薬価については、後発品が上市されてから 10 年を経過した
際、後発品の薬価を基準に段階的に引き下げることとしている(G1/G2 ルー
ル)。また、令和2年度薬価制度改革では、薬価改定の際に置換え率が 80%を
超えていることを2回確認した場合には、後発品上市後 10 年を経過する前で
あっても、G1 ルールを前倒しして適用することとした。
加えて、一定期間を経ても後発品への置換えが図られていない場合の特例引
下げ(Z2)及び補完的引下げ(C)の置換え率の基準を引き上げるなどして、
長期収載品の薬価の適正化を図ってきた。
長期収載品の薬価の更なる適正化を図る観点から、特例引下げ(Z2)及び補
完的引下げ(C)については、後発品への置換え率別の引下げ率を見直すこと
とする。
後発品への置換え率(現行)
後発品への置換え率(見直し後)
引下げ率
50%未満
60%未満
▲2.0%
50%以上 70%未満
60%以上 80%未満
▲1.75%
70%以上 80%未満
(廃止)
▲1.5%
2.新薬創出等加算の適正化
新薬創出等加算の企業要件・指標は平成 30 年度改定の際に抜本的に見直さ
れ、製薬企業が更なる革新的新薬開発やドラッグ・ラグ解消に取り組むインセ
ンティブとするため、(A)革新的新薬創出、(B)ドラッグ・ラグ対策、(C)
4