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○令和4年度薬価制度改革の骨子(案)について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00130.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第507回 12/22)《厚生労働省》 |
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しかしながら、海外からの輸入製品を中心に全体の約半数の品目では開示度
50%未満(平成 30 年4月~令和3年5月の収載品目の実績:原価計算方式が
採用された 47 成分中、24 成分)にとどまっており、その多くは移転価格とし
て示されている。
薬価の透明性を確保する観点から、以下の取扱いとする。
① 海外からの移転価格については、他の国への移転価格を確認することに
よりその妥当性を確認する運用を行っているが、合理的な理由※1がある
場合を除き、他の国への移転価格(の最低価格※2)を上限とする運用を
明確化する。
※1 例えば、輸入元の企業において日本国内の臨床試験を行っていて、その試験
費用が移転価格に計上される場合
※2 原則、最低価格としつつ、最低価格を使わないことに合理的な理由があれば、
平均値又は 2 番目に低い価格まで認める
② 現在の加算係数の設定において必ずしも開示が進んでいないことから、
開示度 50%未満の場合の加算係数を現在の 0.2 から 0 に引き下げる。
③ 薬価算定組織において、移転価格として日本に導入される品目に係る営
業利益率の適切な水準を把握するため、一定期間、移転価格として日本
に導入される品目のメーカーに対して、必要な営業利益率についてのデ
ータ提出の協力を求める。
3.市場拡大再算定の対象品目の類似品の取扱い
イノベーションの評価と国民皆保険の確保を両立する観点から、薬価改定の
際、市場規模が予想に比べて一定以上拡大した医薬品については、拡大率に応
じて薬価を引き下げる「市場拡大再算定」等を実施してきている。また、平成
30 年度以降は、保険収載後の状況の変化に対応できるよう、効能追加等に伴
う一定規模以上の市場拡大に速やかに対応するため、新薬収載の機会を最大限
活用して、年4回薬価を見直すこととしている。
再算定の対象となる品目の類似品についても、平成 20 年度薬価制度改革の
骨子(平成 19 年 12 月 14 日中医協了解)において、「市場で競合している医
薬品について公平な薬価改定を行う観点から、市場拡大再算定対象品目の薬理
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50%未満(平成 30 年4月~令和3年5月の収載品目の実績:原価計算方式が
採用された 47 成分中、24 成分)にとどまっており、その多くは移転価格とし
て示されている。
薬価の透明性を確保する観点から、以下の取扱いとする。
① 海外からの移転価格については、他の国への移転価格を確認することに
よりその妥当性を確認する運用を行っているが、合理的な理由※1がある
場合を除き、他の国への移転価格(の最低価格※2)を上限とする運用を
明確化する。
※1 例えば、輸入元の企業において日本国内の臨床試験を行っていて、その試験
費用が移転価格に計上される場合
※2 原則、最低価格としつつ、最低価格を使わないことに合理的な理由があれば、
平均値又は 2 番目に低い価格まで認める
② 現在の加算係数の設定において必ずしも開示が進んでいないことから、
開示度 50%未満の場合の加算係数を現在の 0.2 から 0 に引き下げる。
③ 薬価算定組織において、移転価格として日本に導入される品目に係る営
業利益率の適切な水準を把握するため、一定期間、移転価格として日本
に導入される品目のメーカーに対して、必要な営業利益率についてのデ
ータ提出の協力を求める。
3.市場拡大再算定の対象品目の類似品の取扱い
イノベーションの評価と国民皆保険の確保を両立する観点から、薬価改定の
際、市場規模が予想に比べて一定以上拡大した医薬品については、拡大率に応
じて薬価を引き下げる「市場拡大再算定」等を実施してきている。また、平成
30 年度以降は、保険収載後の状況の変化に対応できるよう、効能追加等に伴
う一定規模以上の市場拡大に速やかに対応するため、新薬収載の機会を最大限
活用して、年4回薬価を見直すこととしている。
再算定の対象となる品目の類似品についても、平成 20 年度薬価制度改革の
骨子(平成 19 年 12 月 14 日中医協了解)において、「市場で競合している医
薬品について公平な薬価改定を行う観点から、市場拡大再算定対象品目の薬理
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