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○令和4年度薬価制度改革の骨子(案)について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00130.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第507回 12/22)《厚生労働省》 |
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供給に関するリスク評価、製造の複数ソース化の推進などを行うこととなって
おり、業界団体からは、安定確保医薬品の薬価を維持・下支えするための措置
の充実が要望されている。
他方、薬価基準上は、長期間薬価収載されている臨床上の必要性が高い医薬
品について、継続的な市場への安定供給の確保を図る観点から、「基礎的医薬
品」として薬価を維持する仕組みがある(平成 28 年度~)。この仕組みの下、
最低薬価では供給の維持が困難な品目や不採算品再算定を受けたことのある
品目等について、一定の要件を満たす医薬品を「基礎的医薬品」として、最も
販売額が大きい銘柄に価格を集約し、一定の要件の下でその薬価を維持してい
る。
なお、基礎的医薬品については、①過去に不採算品再算定が適用された品目、
②病原生物に対する医薬品、③医療用麻薬、④生薬、➄軟膏基剤及び⑥歯科用
局所麻酔剤のいずれかの区分に該当するものに限定されている。
長期間薬価収載されている臨床上の必要性が高い医薬品については、継続的
な市場への安定供給の確保を図る観点から、以下の取扱いとする。
① 基礎的医薬品の区分として、現時点で安定確保医薬品のうち優先度が高
い品目(カテゴリ A に分類されている品目。ただし、Z 期間終了前のも
のを除く。)を追加し、基礎的医薬品の要件に該当するものを基礎的医薬
品として取り扱う。
② 安定確保医薬品の基礎的医薬品としての改定に当たっては、G1 該当か
ら6年以内又は G2 該当から 10 年以内の先発品については対象外とす
るなど、他のルールとの整合を図る。
2.原価計算方式における製造原価の開示度向上
新薬の薬価算定において、類似薬がない場合には、原材料費、製造経費等を
積み上げる原価計算方式が採用されている。原価計算方式については、開示度
を向上し薬価の透明性を高める観点から、開示度に応じて補正加算の額を減額
することや、開示度が低い品目については費用対効果評価において原価の営業
利益部分についても引下げの対象とするなどの取扱いとしてきた(平成 30 年
度~)
。
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おり、業界団体からは、安定確保医薬品の薬価を維持・下支えするための措置
の充実が要望されている。
他方、薬価基準上は、長期間薬価収載されている臨床上の必要性が高い医薬
品について、継続的な市場への安定供給の確保を図る観点から、「基礎的医薬
品」として薬価を維持する仕組みがある(平成 28 年度~)。この仕組みの下、
最低薬価では供給の維持が困難な品目や不採算品再算定を受けたことのある
品目等について、一定の要件を満たす医薬品を「基礎的医薬品」として、最も
販売額が大きい銘柄に価格を集約し、一定の要件の下でその薬価を維持してい
る。
なお、基礎的医薬品については、①過去に不採算品再算定が適用された品目、
②病原生物に対する医薬品、③医療用麻薬、④生薬、➄軟膏基剤及び⑥歯科用
局所麻酔剤のいずれかの区分に該当するものに限定されている。
長期間薬価収載されている臨床上の必要性が高い医薬品については、継続的
な市場への安定供給の確保を図る観点から、以下の取扱いとする。
① 基礎的医薬品の区分として、現時点で安定確保医薬品のうち優先度が高
い品目(カテゴリ A に分類されている品目。ただし、Z 期間終了前のも
のを除く。)を追加し、基礎的医薬品の要件に該当するものを基礎的医薬
品として取り扱う。
② 安定確保医薬品の基礎的医薬品としての改定に当たっては、G1 該当か
ら6年以内又は G2 該当から 10 年以内の先発品については対象外とす
るなど、他のルールとの整合を図る。
2.原価計算方式における製造原価の開示度向上
新薬の薬価算定において、類似薬がない場合には、原材料費、製造経費等を
積み上げる原価計算方式が採用されている。原価計算方式については、開示度
を向上し薬価の透明性を高める観点から、開示度に応じて補正加算の額を減額
することや、開示度が低い品目については費用対効果評価において原価の営業
利益部分についても引下げの対象とするなどの取扱いとしてきた(平成 30 年
度~)
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