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資料1 第1回匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会の開催について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44451.html |
出典情報 | 社会保障審議会・こども家庭審議会 社会保障審議会障害者部会(第142回 10/22)こども家庭審議会障害児支援部会(第7回 10/22)(合同会議) |
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第1回匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会の開催について
○ 障害福祉サービスデータベース(以下「障害福祉DB」という。)の第三者提供については、第三者へのデータ
提供にあたってのガイドラインを定める必要があり、匿名医療保険等関連情報データベース(以下「NDB」という。)
及び匿名介護保険等関連情報データベース(以下「介護DB」という。)等の整備が先行している公的データベース
については、現に、定められたガイドラインに基づき、第三者提供が行われている。
○ 第三者提供の際には、改正後の障害者総合支援法第89条の2の3第3項(障害者データ)及び児童福祉
法第33条の23の3第3項(障害児データ)の規定に基づき、社会保障審議会又はこども家庭審議会の意見を
聴かなければならないとされている。
○ 第三者提供の可否を議論する場では、提供するデータを用いた研究に対する計画書等について議論され、議論
内容が極めて専門的となることから、社会保障審議会障害者部会及びこども家庭審議会障害児支援部会の下に、
「匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会」を設置することが両部会により承諾され、
令和6年9月18日に第1回の専門委員会を開催した。
○ 第1回の専門委員会では、主に「匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関するガイドライン(案)」
において定めている審査基準や提供に係る事務処理基準の内容について検討を行った。
○ 障害福祉DBのガイドラインの検討においては、基本的にNDBや介護DB等のガイドラインを踏襲しつつ、他の公的
データベースと比べ件数が少ないこと等も踏まえ、提供申出に対する審査時や成果物の公表前審査時において、
個人特定の可能性の回避に特に配慮すること及び差別・偏見につながらないよう特に配慮することを、他の公的
データベースのガイドラインに加え、明記するべきこととされた。
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○ 障害福祉サービスデータベース(以下「障害福祉DB」という。)の第三者提供については、第三者へのデータ
提供にあたってのガイドラインを定める必要があり、匿名医療保険等関連情報データベース(以下「NDB」という。)
及び匿名介護保険等関連情報データベース(以下「介護DB」という。)等の整備が先行している公的データベース
については、現に、定められたガイドラインに基づき、第三者提供が行われている。
○ 第三者提供の際には、改正後の障害者総合支援法第89条の2の3第3項(障害者データ)及び児童福祉
法第33条の23の3第3項(障害児データ)の規定に基づき、社会保障審議会又はこども家庭審議会の意見を
聴かなければならないとされている。
○ 第三者提供の可否を議論する場では、提供するデータを用いた研究に対する計画書等について議論され、議論
内容が極めて専門的となることから、社会保障審議会障害者部会及びこども家庭審議会障害児支援部会の下に、
「匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会」を設置することが両部会により承諾され、
令和6年9月18日に第1回の専門委員会を開催した。
○ 第1回の専門委員会では、主に「匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関するガイドライン(案)」
において定めている審査基準や提供に係る事務処理基準の内容について検討を行った。
○ 障害福祉DBのガイドラインの検討においては、基本的にNDBや介護DB等のガイドラインを踏襲しつつ、他の公的
データベースと比べ件数が少ないこと等も踏まえ、提供申出に対する審査時や成果物の公表前審査時において、
個人特定の可能性の回避に特に配慮すること及び差別・偏見につながらないよう特に配慮することを、他の公的
データベースのガイドラインに加え、明記するべきこととされた。
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